26年10月、106万円の壁が撤廃。130万円の壁との違いも解説
2026年10月、社会保険にかかわる「年収106万円の壁」が撤廃され、パートやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入しやすくなります。
社会保険の加入者の拡大は、年金や医療の保障が手厚くなる一方で、保険料の負担が増える大きな改革です。労働者と使用者、それぞれの立場で不安を感じている方は多いことでしょう。
【この記事でわかること】
- 「106万円の壁」とは、社会保険(健康保険や厚生年金保険)への加入義務が発生する金額
- 2026年10月に「106万円の壁」が撤廃され、週20時間以上働く労働者は社会保険への加入が必須になる(週20時間の壁)
- 2026年現在「従業員数51人以上」という事業者の条件は、段階的に拡大していき、2035年10月にはすべての事業者が社会保険の加入対象になる
- 106万円の壁が撤廃されても130万円の壁は残る。週20時間以内に収めても年収130万円(契約書ベース)を超えると家族の扶養から外れる
目次
「年収の壁」の概要と種類
年収の壁とは、特定の年収を超えると、税金や社会保険の負担が発生し、手取り収入が減ってしまうボーダーラインを指します。
日本の制度には複数の「壁」があり、特にパートやアルバイト労働者は、この壁を超えないように「働き控え」をすることがあります。
働き控えは労働者の収入が上がらないだけでなく、企業にとっては人手不足の要因になります。政府は労働者が年収の壁を気にせず働けるようにするための対策を強化し、経済の活性化と社会保障制度の安定した運用を目指しています。
年収の壁の種類
年収の壁は「税金にかかわる壁」と「社会保険にかかわる壁」に大別できます。
【2026年7月時点 主な年収の壁一覧】
| 税金 の壁 | 社会保険 の壁 | 内容 |
|---|---|---|
※2025年10月廃止、123万円に引き上げ | ||
| 106万円 | 従業員数51人以上の会社など、社会保険 (健康保険や厚生年金保険)への加入義務が発生 ※2026年10月に撤廃予定 | |
| 110万円 | 本人に住民税の支払いが発生 ※自治体によって異なる | |
※2025年所得 | ||
| 130万円 | 家族(親)の社会保険の扶養から外れ、 国民健康保険などへの加入義務が発生 (19歳〜23歳未満を除く) | |
| 136万円 | 家族(親)が扶養控除を受けられる上限 ※2026年所得から | |
以降、減少し188万円でゼロに ※2025年所得 | ||
| 150万円 | 19歳〜23歳未満は家族の社会保険の扶養から外れ、 国民健康保険などへの加入義務が発生 ※2025年所得から | |
| 159万円 | 19歳〜23歳未満の家族(親)が扶養控除を満額受けられる上限 以降、減少し197万円でゼロに ※2026年所得から | |
※2025年所得 ※2025年所得 | ||
| 169万円 | 家族が配偶者特別控除を満額受けられる上限 ※2026年所得から | |
| 178万円 | 本人に所得税の支払いが発生 ※2026年所得から | |
| 207万円 | 配偶者特別控除が対象外になる ※2026年所得から |
この記事では社会保険にかかわる壁「106万円の壁」と「130万円の壁」について、解説します。
106万円の壁(2026年10月撤廃)

「106万円の壁」は、社会保険(健康保険や厚生年金保険)への加入義務が発生する金額を指します。
現行の社会保険制度では、社会保険(主に会社員が対象)加入者の配偶者など、パートやアルバイトで収入が少ない人は「第3号被保険者」として保険料を負担せずに社会保険に加入できます。
その負担なく社会保険に加入できる上限が106万円であり、106万円を超えると、以下の条件に当てはまる労働者は、自ら保険料を支払って社会保険に入らなくてはいけなくなります。

関連記事:【担当者向け】社会保険の加入手続きに必要な書類、最新の加入条件を解説
社会保険は労働者と会社が折半して負担します。つまり年収が106万円を超えると労働者だけでなく、会社の保険料の負担も増えます。
106万円の壁の撤廃 = 社会保険加入者の拡大
2025年(令和7年)6月、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が国会で可決されました。
今回の年金制度の改正にはいくつかのメニューがあり、その1つに「社会保険の加入対象の拡大」があります。
政府は働き控えによる労働力不足の解消や、より多くの人が社会保険に加入して将来の年金や医療保障を手厚くできるように、これまでの社会保険の加入条件を緩めることにしました。
【社会保険の加入対象の拡大】
- 月額賃金が88,000円(年収106万円)以上 → 撤廃
- 従業員51人以上の事業者 → 段階的に撤廃
「1. 年収106万円」の条件は「最低賃金の様子を見ながら3年以内に撤廃」とされていましたが、2026年3月末に全ての都道府県の最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば誰でも年収106万円(月額8.8万円)を超えるようになったことから、2026年10月に撤廃されることになりました。
関連記事:最新の岡山の最低賃金|そもそも最低賃金とは?基本から解説
「2. 従業員51人以上の事業者」の条件については、段階的に対象事業者を拡大していき、2035年10月には10人以下のすべての事業者が社会保険の加入対象になります。

上記の変更の結果、以下の加入条件だけが引き続き残ります。
- 週の勤務が20時間以上
- 学生は加入対象外
つまり将来的には、勤め先の従業員数や賃金にかかわらず、学生ではない労働者が週に20時間以上働くと、社会保険へ加入することになります。
今後も社会保険料を払いたくない労働者は、2026年10月以降は「週20時間」を超えないように、労働時間を調整することが予想されます。106万円の壁はなくなりますが、新たに「週20時間の壁」ができるということです。
※ 5人以上の労働者を雇う個人事業主の事業所の場合、これまで社会保険対象外だった一部の業種(農林水産業、サービス業など)も2029年10月から対象になります(5人未満の個人事業所は引き続き対象外です)。
社会保険加入拡大への支援(保険料調整制度)
106万円の壁が撤廃され、社会保険の加入者が拡大することで、労働者と事業者、それぞれの負担が増えることになります。
そのため政府は、これまで短時間労働者を社会保険に加入させる義務がなかった小規模の事業者が、新たにパートやアルバイト労働者を社会保険に加入させる場合、3年間、労働者の社会保険料の負担を軽減できる特例措置を行います(保険料調整制度)。
本来、社会保険料の負担は労働者と事業者の折半(50:50)ですが、例えば標準報酬月額8.8万円以下(年収106万円以下)の場合、一旦は事業者が追加で社会保険料を負担することで、労働者の保険料の負担が1、2年目は25%のみとなります。
| 標準報酬月額 | 報酬月額 | 1〜2年目 の負担割合 (労働者:事業者) |
3年目 の負担割合 (労働者:事業者) |
|---|---|---|---|
| 〜88,000円以下 | 〜93,000円未満 | 25 : 75 | 37.5 : 62.5 |
| 98,000円 | 93,000円〜 101,000円未満 |
30 : 70 | 40 : 60 |
| 104,000円 | 101,000円〜 107,000円未満 |
36 : 64 | 43 : 57 |
| 110,000円 | 107,000円〜 114,000円未満 |
41 : 59 | 45.5 : 54.5 |
| 118,000円 | 114,000円〜 122,000円未満 |
45 : 55 | 47.5 : 52.5 |
| 126,000円 | 122,000円〜 130,000円未満 |
48 : 52 | 49 : 51 |
また事業者は一時的に労働者の軽減分を肩代わりしますが、一定期間経過後に調整が行われ、最終的には本来の保険料(50%)のみを負担することになります。
- 対象労働者(以下のいずれにも該当)
- 短時間労働者として社会保険に加入する人
- 標準報酬月額が126,000円以下の人
- 対象事業者:
- 2026年10月1日以降に任意特定適用事業所(労使合意に基づき短時間労働者に社会保険を適用する事業所)になる事業者
- 2027年10月1日以降に法律の改正(適用拡大)により、新たに短時間労働者が加入対象になる事業者
特に2026年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業者(または短時間労働者の社会保険の加入義務がある規模の事業者)は対象外であることに注意が必要です。
その他、後述する「年収の壁・支援強化パッケージ」も別途用意されています。
週20時間を超えるとどれくらい社会保険料がかかるのか
パートやアルバイト労働者の多くが気になるのが、仮に社会保険料を負担することになるとどれくらい払わなければいけないのか、また逆に、どれだけ働けば社会保険料を払ってでも手取りが増えるのか、といったことだと思います。
社会保険料は加入する健康保険組合や介護保険対象(40歳以上)かどうかで変わります。また税金も考慮する必要があるため一概には言えませんが、標準報酬月額が8.8万円(年収約106万円相当)の人が新たに社会保険に加入すると、毎月1.2〜1.3万円程度の負担が増えます(上記の「保険料調整制度」が適用される場合は、1、2年目はその半額程度)。
(参考)2026年度の岡山県の協会けんぽの場合(折半額)
| 年収106万円 (標準報酬月額8.8万円) | 年収128万円 (標準報酬月額10.4万円) | 年収150万円 (標準報酬月額12.6万円) | |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 (労働者負担分) | 4,422円 (介護保険対象者:約5,134円) | 約5,226円 (介護保険対象者:約6,068円) | 約6,331円 (介護保険対象者:約7,352円) |
| 子ども・子育て支援金 | 約101円 | 約119円 | 約144円 |
| 厚生年金保険料 | 8,052円 | 9,516円 | 11,529円 |
| 月額合計 | 約12,575円 (介護保険対象者:約13,287円) | 約14,861円 (介護保険対象者:約15,703円) | 約18,004円 (介護保険対象者:約19,025円) |
一方で標準報酬月額を10.4万円程度まで上げると、「8.8万円に抑えて社会保険に未加入」の場合よりも手取りは増えます。さらに将来もらえる年金額が増えるほか、傷病手当金や出産手当金の対象になるなど、保障が手厚くなります(雇用保険料や住民税などを考慮していない概算です)。
関連記事:社会保険料率まとめ。変更点や適用時期、計算方法を基礎から解説
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130万円の壁

上記のとおり、これまでは第3号被保険者が「従業員51人以上の企業」「月額賃金が88,000円(年収106万円)以上」「週の勤務が20時間以上」などの条件をすべて満たすと、家族の社会保険の扶養から外れて、勤め先の社会保険への加入義務が発生しました。
一方でこれらの条件を満たさない労働者でも年収が130万円を超えると、条件にかかわらず家族の社会保険の扶養から外れます。
扶養から外れると何らかの保険・年金に加入しなければいけなくなります。この条件に該当する労働者は会社に社会保険がなかったり、入れないことがほとんどで、多くが国民健康保険に自身で加入することになります。これを「130万円の壁」と言います。
2026年現在の条件だと、例えば従業員10人の会社(社会保険の対象外)で働いている場合、年収106万円を超えても社会保険の扶養から外れませんが、年収130万円を超えると外れます。
【原則】106万円の壁廃止後も130万円の壁は残る
106万円の壁と混同されてか、「130万円の壁がなくなるのはいつから?」と質問されることが増えました。
結論、106万円の壁が廃止され「週20時間の壁」ができた後も、130万円の壁は残ります。
つまり労働時間を週20時間以内に抑えたとしても、年収が130万円に達してしまうと、社会保険の扶養から外れることになります。
今後、労働者は「週20時間」と「年収130万円」を意識して働くようになることが予想されます。これまで以上に130万円の壁の重要度が高まることになりそうです。
【19歳〜23歳未満】年収150万円まで扶養内で働けるように
原則は年収130万円を超えると、社会保険の扶養から外れますが、2025年(令和7年)10月以降は、19歳以上23歳未満の要件が「年収150万円未満」に変更されました。
主に大学生などの若者の税金や社会保険の扶養の条件を緩和することで、手取りを増やし、また人手不足を解消する狙いがあります。

関連記事:25年10月、大学生が150万円まで働けるように|特定親族特別控除など
2026年4月、「被扶養者認定」のルールが変更。「労働契約で判断」に
2026年4月1日、これまで曖昧だった扶養から外れるかどうかの判断が、よりわかりやすくなります。
これまでの「実績や将来の見込み」による判断から、「労働契約書(労働条件通知書など)に記載された内容」に基づく判断へと大きく転換します。簡単に言えば繁忙期などによって収入が130万円を超えてしまっても、契約上の年収が130万円未満であれば扶養から外れなくなります。
関連記事:2026年4月社会保険の扶養認定のルールが変更。「契約書で判断」が原則に
社会保険の加入促進策、従業員の働き方に対する支援策
年収の壁の改革が進む中、2023年10月から、パートやアルバイト労働者が年収を意識せず働けるようにするため、政府は労働者と事業主、それぞれに対して支援する「年収の壁・支援強化パッケージ」を展開しています。
① キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」(2026年度〜)
労働者を新たに社会保険に加入させ、収入を増やす取り組みを行った事業者に対し、企業の規模や取り組み内容に応じて、2年間にわたって助成されます。
- 1年目の取り組み(社会保険加入時):
週所定労働時間を5時間以上延長、または労働時間延長(2〜5時間未満)と賃金増額を組み合わせることで、30〜50万円が支給 - 2年目の取り組み:
さらに労働時間を延長したり、基本給を5%以上昇給させたりすることで、15〜25万円が加算

② 130万円の壁への対応(事業主証明による被扶養者認定)
パートやアルバイト労働者向けに、繁忙期に働くことで一時的に収入が増え、うっかり年収が130万円に達してしまったとしても、扶養にとどまれる制度が用意されています。
年収が130万円を超えてしまった場合、事業主(会社)が「この収入は一時的なものである」という証明書を作成して、家族(夫など)が加入している健康保険組合などに提出することで、引き続き、社会保険の扶養にとどまれるというものです。
ただし以下の注意点もあります。
- 原則、連続2年まで適用される
- 最終的に扶養にとどまれるかの判断は家族が加入する健康保険組合などで行われるため、必ず認められるとは限らない
(2026年7月追記)
上記の「事業主証明による被扶養者認定」とは別に、2026年4月から被扶養者認定の基準が変更(緩和)されています。
関連記事:2026年4月「社会保険130万円の壁」緩和へ。扶養認定のルール変更により
106万円の壁撤廃で企業経営者・担当者が準備・対応すること
今回の改定で企業の経営者や人事労務担当者など、会社側が対応すべきことをまとめます。
自社の立ち位置の把握
社会保険の加入要件が拡大されることで、自社にどのような影響があるのか、また、いつから対応しなければいけないのか、確認します。
- 今の従業員数だと、いつから適用されるのか
- 該当しそうな従業員はいるか など
従業員への丁寧な説明
「年収の壁」の改定は内容が複雑で理解するのが難しいと感じる従業員もいます。経営者や担当者が変更点を理解し、従業員へ丁寧に説明して不安を解消できるように努めます。
従業員には社会保険に加入するメリットや、社会保険料の半分は会社も負担することを説明するなど、納得して加入してもらうことが大切です。
雇用契約書の見直し
社会保険に加入することで手取りが減る従業員に対しては、希望に応じて出勤日数や労働時間を増やすなど対応することが望まれます。労働条件が変わる場合は、雇用契約書を改めて作り直します。
社会保険の加入手続き
従業員が新たに社会保険に加入する際は年金事務所へ届出を行います。
関連記事:【担当者向け】社会保険の加入手続きに必要な書類、最新の加入条件を解説
また、就業規則や賃金規程(評価制度)などを変更する必要がないか、併せて確認します。
関連記事:就業規則を変更するには?手続きの流れと注意点を解説
給与計算システムのアップデート
給与計算システムによっては、今回の106万円の壁の撤廃に際して、手動で更新手続きが必要なことがあります。年収要件(月額8.8万円)の解除や、新たに社会保険に加入した従業員のステータスを更新するなど、いま一度、システムの設定を確認します。
年収の壁に関して従業員からよくある質問
以下、労働者が抱えがちな年収の壁に関する代表的な疑問や悩みをまとめています。
週の労働時間20時間に残業時間は含まれるのか?
含みません。労働条件通知書などで交わされた契約上の労働時間で判断されます。ただし、2ヶ月連続で週20時間を超え、今後も超える見込みである場合は、社会保険の加入対象になります。
Wワークでそれぞれの労働時間を週20時間以内に収めれば社会保険に加入しなくてもいい?
はい。社会保険の加入対象外です。例えばA社で週19時間、B社で週19時間、合計で週38時間労働した場合でも、1社で週20時間を超えなければ、社会保険への加入義務はありません。
ただし、複数の会社で働くマルチワーカー(副業・兼業)が増加していることを受け、国は「複数の勤務先の労働時間を合算して週20時間を超える場合も社会保険を適用すべき」という制度の見直しを本格的に議論しています。
Wワークで合計の年収が130万円を超えると扶養から外れる?
外れます。各職場からの収入を合算して130万円を超えると、家族の社会保険の扶養から外れます。
106万円・130万円の壁の対象になる報酬はどれか。交通費は含まれる?
106万円の壁は「基本給と諸手当」で、130万円の壁は「標準報酬月額」で計算されるため、対象の報酬の範囲が異なります(以下「◯」が対象)。
| 項目 | 106万円の壁 (撤廃予定) | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 基本給 | ◯ | ◯ |
| 諸手当 (皆勤手当、 職務手当など) | ◯ | ◯ |
| 賞与 (ボーナス) | 対象外 | ◯ |
| 通勤手当 | 対象外 | ◯ |
| 家族手当 | 対象外 | ◯ |
| 時間外手当 休日手当 | 対象外 | ◯ |
関連記事:【最大75万円】厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引き上げへ。影響と対策
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130万円の壁で社会保険の扶養から外れるのは具体的にいつから?
見込み年収が130万円を超えると判断されたタイミングで扶養から外れます。
- 2ヶ月または3ヶ月連続で月収が10万8,333円を超えるとき
- 3ヶ月の平均月収が10万8,333円を超えるとき
- 過去12ヶ月の月収の合計が130万円を超えるとき など
社会保険に加入するときは扶養から外れたと判断された日から5日以内、国民健康保険に加入するときは14日以内に手続きします。
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岡山市のまき社会保険労務士事務所では「お客様の悩む時間をゼロにしたい」という思いのもとで、社会保険等届け出・就業規則の作成・給与計算・助成金等の申請を行っています。
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お問い合わせ
まき社会保険労務士事務所 代表
社会保険労務士 牧 あや
まき社会保険労務士事務所

