2026年の年金支給額は4年連続で増額。年金額の決まり方や関連する制度改正
法律の規定により老齢年金の支給金額は毎年、見直されます。令和8年(2026年)4月分からの年金額は国民年金、厚生年金ともに引き上げられました。
この記事では2026年の年金額を紹介し、年金額がどのようにして決まっているのか、わかりやすく解説します。
【この記事のポイント】
- 2026年度の年金額は前年から国民年金が1.9%、厚生年金が2.0%増額
- 新しい金額は4月分(6月15日振込分)から適用
- 年金額は物価と賃金の変動率が考慮され、毎年変動する
目次
2026年の年金支給額は1.9〜2.0%増
2026年度の年金額は、前年度に続き4年連続の増額となりました。
| 年度 | 国民年金 改定率 | 厚生年金 改定率 |
|---|---|---|
| 令和8年度(2026年) | +1.9% | +2.0% |
| 令和7年度(2025年) | +1.9% | +1.9% |
| 令和6年度(2024年) | +2.7% | +2.7% |
| 令和5年度(2023年) | +2.2% | +2.2% |
| 令和4年度(2022年) | -0.4% | -0.4% |
標準的な年金額の例は以下のとおりです。
| 項目 | 2025年度 | 2026年度 | 増減額 |
|---|---|---|---|
| 国民年金 (老齢基礎年金・満額・新規裁定者) ※ 昭和31年4月2日以後生まれ | 69,308円 | 70,608円 | +1,300円 |
| 厚生年金 (標準的な夫婦2人分の合計額) ※ 夫の厚生年金 + 2人分の基礎年金 ※ 夫:賞与含む月額換算45.5万円で40年間就業 ※ 妻:専業主婦 | 232,784円 | 237,279円 | +4,495円 |
| 昭和31年4月1日以前生まれの老齢基礎年金 | 69,108円 | 70,408円 | +1,300円 |
今回、年金額は増加していますが、前年の物価変動率は3.2%だったのに対して、改定率は1.9〜2.0%で下回っています。つまり、実際の年金の「価値」は目減りしています。
適用時期
上記の新しい金額は4月分から適用され、6月15日の振込分から増額されます。受給者には6月上旬から「年金額改定通知書」が「年金振込通知書」とともに発送されます。

年金支給額の決まり方
年金額は国民年金法、厚生年金保険法にもとづき、毎年度1月に厚生労働省からその年度の改定率が発表され、4月分の年金(6月支払い分)から反映されます。
改定率(年金額)は以下の4ステップで決まります。
- 物価変動率・賃金変動率の確認
- 物価>賃金の場合は賃金を基準に改定率を仮決め
- マクロ経済スライドで少し引き下げ
- 最終的な年金額が決定
1. 物価変動率・賃金変動率の確認
政府は毎年、年金額を「物価」と「賃金」の動きに合わせて調整します。
| 指標 | 意味 | 2025年度の数値 |
|---|---|---|
| 物価変動率 | モノの値段がどれくらい上がったか(下がったか) | 3.2% |
| 賃金変動率 | 現役世代の給料がどれくらい変化したか | 2.1% |
原則、新しく年金を受け取り始める世代(67歳以下の人・新規裁定者)の年金額は賃金変動率を基準にします。現役世代の賃金が停滞する中で年金だけが高いと、現役世代の負担が重くなりすぎるため、賃金変動率を考慮します。
一方ですでに年金を受け取っている世代(68歳以上・既裁定者)の年金額は物価変動率を基準にして決まります。物価が上がったときにこれまでの年金額が変わらないと、モノが買えなく生活が苦しくなってしまうため、最新の物価を反映します。
2. 物価>賃金の場合は「賃金」を基準に改定率を仮決め
上記のような原則がありますが、2026年度のように前年の物価変動率(3.2%)が賃金変動率(2.1%)よりも大幅に上がっているときに物価の伸びに合わせて年金を増やすと、現役世代の負担が重くなり過ぎてしまいます。
そこで、「賃金変動率」よりも「物価変動率」の方が高い場合は、低い方の「賃金変動率」に合わせるようにルールが定められています。そのため、2026年度は68歳以上であっても「賃金変動率(2.1%)」が基準に採用されました。
【ここまでの仮の改定率】
- 新規裁定者(67歳以下):2.1%(原則通り)
- 既裁定者(68歳以上):2.1%(物価変動率 > 賃金変動率のため)

3・4. マクロ経済スライドで少し引き下げ、年金額が確定
ところで年金額を今のペースで上げ続けると、年金制度そのものが破綻してしまう恐れがあります。そこで2016年に「マクロ経済スライド」という年金額を意図的に少し抑える仕組みが導入されました。
マクロ経済スライドは「現役世代の減少(支え手の不足)」や「平均余命の伸び(受給期間の長期化)」を考慮した「調整率」が算出し、「2」で仮決めした改定率から差し引きます(物価・賃金変動率がマイナスのときは差し引かれません)。

- 2026年度のマクロ経済スライド調整率 = 国民年金が-0.2%、厚生年金が-0.1%
(2030年度まで厚生年金の方が緩やかになるよう2025年に法改正) - 「2」で仮決めした改定率 = 2.1%
→国民年金の調整額 = 2.1% – 0.2% = 1.9%(確定)
→厚生年金の調整額 = 2.1% – 0.1% = 2.0%(確定)
このようにして年金の改定率が毎年計算されています。
補足:障害年金や遺族年金も増額
ちなみに障害年金や遺族年金の改定ルールも基本的に老齢年金と同じで、老齢年金と連動します。
2026年度は国民年金から支払われる部分は1.9%、厚生年金から支払われる部分は2.0%の増額です。
関連する年金制度改革
今後も物価や賃金の変動率、年金制度の持続性を考慮すると、年金額が抑えられるトレンドが続く可能性が高いです。老齢年金受給者としては
- 健康で働けるうちは働く
- 年金の繰り下げ受給を検討する
- iDeCoなどの税制優遇を活用した資産形成を行う
といった防衛策が推奨されます。
そんな中、2025年6月に年金制度改正法が成立し、2026年4月から段階的に年金制度が改正されていくことになっています。
在職老齢年金の基準額が65万円に引き上げ(26年4月〜)
これまで老齢年金を受け取りながら働いていた労働者は「賃金+年金」が月に51万円を超えると年金の一部がカットされていましたが、2026年4月からはこの基準が月65万円へと大幅に引き上げられました。
これにより「本当は働きたいが、年金額が下がるなら仕事量を抑える」という制約が少なくなり、働きながらより多く年金を受け取れるようになります。
関連記事:2026年4月、在職老齢年金の停止基準額が65万円に引き上げでより働きやすく
社会保険加入対象の拡大(26年10月〜)
社会保険の加入にかかわる年収や企業規模の条件が緩和されることで、より多くの労働者が厚生年金に加入できるようになり、将来受給できる年金額が増えると期待されています。
関連記事:26年10月、106万円の壁撤廃へ。130万円の壁もわかりやすく解説
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