自転車の「青切符」導入。法改正で何が変わる?企業がすべき対策
令和8年(2026年)4月から自転車運転の違反に対する取り締まりが厳しくなりました。いわゆる「青切符」と呼ばれる反則金の制度が導入されたことで、これまで以上に法令を守る意識が強く求められています。
この記事では今回のルール改正によって具体的に何がどう変わるのか、具体的な違反行為と反則金の一覧、企業として取るべき対策などを端的にお伝えします。通勤や業務で自転車を使う従業員に周知する際の参考にしてください。
【この記事のポイント】
- 2026年4月から自転車運転の違反に対して青切符(反則金の納付)制度が導入
- これまで手続きの煩雑さなどから見過ごされてきた違反にも責任追求される
- 携帯電話の使用で1.2万円、歩道通行は6,000円などの反則金が設定
- この機会に現行の就業規則や通勤規程を見直す
目次
2026年4月、自転車の青切符(交通反則通告)制度がスタート

出典:政府広報オンライン
2024年5月に改正道路交通法が成立し、2026年4月から自転車の青切符(交通反則通告)制度がスタートしました。
青切符とは比較的軽微な交通違反をしたときに、反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を経ずに手続きを完了させられるルールのことを指します。
一見すると「反則金を支払えば手続きが完了する」とあり、ルールが緩くなったように感じるかもしれません。しかし実際は逆で、これまで手続きの煩雑さなどを理由に見過ごされがちだった違反にも、今後は厳しく対処されるようになります。
制度導入の背景
精度導入の背景には自転車関連事故が深刻化しており、これまでの制度では限界に達していたことが挙げられます。
交通事故全体に占める自転車が関連する事故の割合は近年増加傾向にあり、また自転車の死亡・重傷事故のうち、約4分の3が自転車側に何らかの違反があったと報告されています。
さらに自転車と歩行者の事故も増えており、自転車運転者にルールを徹底させる必要性が高まっていました。
青切符と赤切符の違い
| 青切符(反則金) | 赤切符(罰金・懲役) | |
|---|---|---|
| 性格 | 行政処分 | 刑事罰 |
| 前科 | なし(納付が条件) | あり(有罪の場合) |
| 手続き | 反則金納付で終了 | 警察・検察の取調べ、裁判 |
これまで自転車の違反は、刑事罰の対象である「赤切符」で処理されてきました。赤切符とは刑事罰の一種で、裁判で有罪になれば「前科」として記録に残る比較的厳しい制裁です。
しかし赤切符の手続きは警察側・違反者側それぞれに時間や負担がかかるもので、結果的には事件として検察に渡っても起訴されず、お咎めなしで終わることがほとんどでした。
※ 検察に送られたケースの約98〜99%が不起訴
要するにこれまでのルールでは違反者が責任を問われにくい制度だったと言えます。
そこで今回、青切符が導入されたことで、手続きを簡略にしつつ明確なペナルティを課すことで違反者に責任追求できるようになり、自転車の交通事故の防止が期待されています。
ただし自転車運転でも「酒気帯び運転」や「あおり運転」、「歩行者との事故(交通の危険)」など、命に関わるような悪質・危険な違反や事故は、引き続き赤切符の対象です。
つまりは青切符による罰金か赤切符による前科・社会的な制裁。これまで曖昧だったルール違反が二択になり、厳格に運用されるようになるということです。
青切符が交付されたときの処理
実際に青切符が交付されたときは以下の流れで手続きが進められます。
- 自転車違反による検挙
- その場で青切符と納付書の交付
- 7日以内に銀行・郵便局などで反則金の仮納付→手続き完了
期限内に仮納付を行わなかったときは、さらに以下のように進められます。
- 交通反則通告センターへ出頭、「通告書」「納付書」の交付
- 10日以内に反則金の納付で手続き完了(刑事手続き免除)
- (反則金を納付しなかったとき)刑事手続き(警察・検察による取り調べ、裁判)へ移行
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対象者
16歳以上の自転車を運転するすべての人が青切符の対象です。16歳未満の違反にはこれまでと同じ「指導警告」(その場での注意、保護者への指導の促しなど)が行われます。
対象車両
法律上で「軽車両」と定義されるすべての自転車が新ルールの対象です。
- 一般的なシティサイクル・ママチャリ(普通自転車)
- スポーツバイク(ロードバイク・クロスバイク・マウンテンバイクなど)
- 電動アシスト自転車
- 折りたたみ自転車
- タンデム自転車(2人乗り)
- 子ども座席を設置した自転車 など
ちなみに、近年、ニュースなどでよく取り上げられる電動キックボードは法律上では「特定小型原動機付自転車」に分類されており、2023年からすでに青切符の対象になっています。
主要な自転車運転違反一覧
2026年4月以降、青切符の対象になった主な自転車運転の反則行為は以下のとおりです。
| 反則行為 | 反則金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 | スマホ・携帯電話を手に持っての通話や画面注視 |
| 速度超過 | 12,000円 | 超過した速度によって反則金額が異なる |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 | 踏切事故防止のため |
| 信号無視 | 6,000円 | 二段階右折違反も含む |
| 通行区分違反 | 6,000円 | 右側逆走、歩道通行など |
| 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 | 歩行者の通行を妨げて無理に走行 |
| 通行禁止違反 | 5,000円 | 歩行者専用道路を無理に走行 |
| 一時不停止 | 5,000円 | 「止まれ」標識の完全停止義務 |
| 無灯火 | 5,000円 | 夜間ライト未点灯 |
| 自転車制動装置不良 | 5,000円 | ブレーキが壊れている、性能が不十分 |
| 公安委員会遵守事項違反 | 5,000円 | 各都道府県の独自ルールの違反 (傘差し運転、イヤホン使用、 サンダル着用、犬の散歩運転 など) |
| 合図不履行 | 3,000円 | 右左折や進路変更で手信号(合図)を出さない |
| 並進禁止違反 | 3,000円 | 2台以上並んで走る |
| 二人乗り | 3,000円 | 軽車両乗車積載制限違反 |
| 飲酒運転 | ー | ※赤切符(刑事罰)の対象 |
太字の違反は警察庁・都道府県警察が特に強調して広報しているものです。
例えば「携帯電話使用等(保持)」は重大事故に直結する危険な行為として反則金額が12,000円と突出しています。
自動車運転への影響
今回の自転車の青切符制度の導入に合わせて、自動車運転のルールも一部変更されます。
主な新ルール
- 自転車追い越しの距離と減速の義務化(26年4月)
自転車の右側を通過する際、1m以上(自転車が気づいていない場合は1.5m以上)の間隔を取る、もしくは自転車の速度に合わせて減速することが義務化 - 生活道路における法定速度引き下げ(26年9月)
住宅街や通学路などセンターラインや中央分離帯がない道幅5.5m未満の「生活道路」の法定速度が時速60kmから一律で時速30kmに引き下げ
自動車運転免許への影響
原則、自転車で青切符が交付されたとしても、自動車の運転免許の点数が引かれることはありませんし「ゴールド免許」の判定にも影響しません。
ただし自転車でのひき逃げ、死亡事故、飲酒運転など、特に悪質で危険な違反を犯したときは自動車の運転免許の停止、取り消しといった厳しい行政処分が下される可能性もあります。
企業が対応すべきこと
今回の青切符制度の導入により、従業員に通勤や業務中の自転車の利用を許可している企業に求められる対応をお伝えします。
従業員の通勤方法の再確認
この機会に従業員が会社に届け出た方法どおりに通勤しているか、実態を確認しましょう。通勤方法は通勤手当や労災保険の給付にも影響します。
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就業規則、通勤規程などルールの整備・改定
自転車の運転者に厳格な法的責任が問われるようになるため、社内ルールを明確にしておくことが重要です。
- 違反報告の義務化
従業員のリスク管理から違反時の報告を義務付ける - 業務利用の厳格化
業務で自転車を使用する際のルールを明文化 - 自転車保険の加入
自転車通勤者に個人賠償責任保険への加入を義務付ける(東京都、大阪府など多くの地域は条例で義務化されている)
従業員への安全教育・周知徹底
自転車を利用する従業員を守るため、また従業員の違反による企業の社会的信用の失墜を防ぐためにも、必要に応じて研修や社内ポータルなどでの周知を行いましょう。
社内規程の整備について相談するなら、まき社会保険労務士事務所へ
岡山市のまき社会保険労務士事務所では「お客様の悩む時間をゼロにしたい」という思いのもとで、社会保険等届け出・就業規則の作成・給与計算・助成金等の申請を行っています。
「気軽に相談できる身近なパートナー」となるべく、可能な限りサポートさせていただきます。岡山市周辺の方はもちろん、全国オンライン対応しておりますので、ぜひお問い合わせください。
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