こども性暴力防止法(日本版DBS)が26年12月に施行。概要、対象、対策

2026年06月25日

2026年12月から、学校、保育所、塾などの事業所において、子どもと接する仕事に就く人に性犯罪の前科がないかを確認することが義務付けられます。

制度のスタートを前に「うちは対応が必要なのだろうか?」「具体的にどうやって犯罪事実を確認するの?」と不安や疑問を抱いている経営者や人事労務担当者も多いことでしょう。

この記事ではこども性暴力防止法(日本版DBS)について、概要から対象事業者・業務従事者、具体的な犯罪事実の確認手順などを簡潔にお伝えします。就業規則の修正や採用フローの変更など、対応すべきこともまとめましたので、制度の施行を前に確実に準備を進めましょう。

 【この記事のポイント】

  • 2026年12月25日から学校や学習塾などで子どもと接する仕事に就く人に性犯罪の前科がないかを確認することが義務付けられる
  • 教員や保育士、事務職員、送迎バスの運転手など「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たす業務に従事する人が対象
  • 性犯罪の前科の確認以外にも相談窓口の設置、研修の実施、配置転換、採用制限などの義務がある

こども性暴力防止法(日本版DBS)とは

こども性暴力防止法(日本版DBS)とは、学校や学習塾などの事業者が、子どもと接する仕事に就く人に性犯罪の前科がないかを公的に確認し、性暴力を未然に防ぐための法律です。

この法律では事業者に対して働く人の犯罪歴を確認すること(犯罪事実確認)をはじめ、被害を早期に見つけるための相談体制の整備や、研修の実施なども義務付けることで、子どもが安全に過ごせる環境を作ることを目指します。

制度導入の背景

制度が導入された背景には子どもを狙った悪質な性犯罪が後を絶たない現状があります。

2022年の内閣府の報告によると、16〜24歳の調査対象の26.4%が何らかの性暴力の被害を経験したことがあると回答しています。

出典:内閣府

また不同意性交等罪(強制性交等罪)の認知件数のうち、被害者が20代以下である割合が8割以上を占めていること、特に12歳以下の児童が被害者になるケースが2018年から2022年にかけて1.4倍に急増しているというデータがあります。

出典:男女共同参画白書 令和5年度版|内閣府

出典:性犯罪・性暴力対策に関する政府の取組と最新の動向|内閣府

こうした背景の下、教育や保育の現場は、大人が子どもに対して優越的な立場になりやすく、また周囲の目が届きにくい密室状態が作られやすいため、性犯罪が発生しやすいことが課題になっていました。

出典:こども性暴力防止法について(概要)|こども家庭庁

もちろんこれまでの制度でも、わいせつ行為で免許を失効させられた教員などの情報を一部確認することはできましたが、「前科があっても教員免許が取り消されなかったケース」などには対応できず、また塾やスポーツクラブなどの民間事業者には求職者や従業員の前科を確認する術がありませんでした。

そこで、先行して同様の仕組みを運用しているイギリスの制度(DBS)をモデルに、日本でも法律にもとづく制度が導入されることになりました。

施行時期(いつから?)

法律の正式名称「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」は、2024年6月に成立し、2026年12月25日から本格的にスタートします。

対象事業者

犯罪事実の確認等が義務付けられる事業者は、子どもに教育や保育などを提供する施設や事業を指し、大きく「義務対象事業者」と「認定対象事業者」の2つに分かれます。

簡単にまとめると、公的な側面が強い施設は「義務対象事業者」として対策が義務づけられ、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者は、国の認定を受けることで「認定対象事業者」として制度に参加できる仕組みになっています。

区分主な対象施設・事業者対応の性質マークの種類
義務対象事業者学校、認可保育所、認定こども園、
児童養護施設、障害児施設など
法律による実施義務ピンク(法定)
認定対象事業者学習塾、スポーツクラブ、
放課後児童クラブ、認可外保育施設など
任意での認定申請ブルー(認定)

義務対象事業者

学校教育法に基づく学校、児童福祉法に基づく認可保育所など、公的な関与が大きく、子どもと接する範囲が明確な施設が対象です。

公立・私立を問わず、すべての対象施設において性暴力防止の取組(性犯罪前科の確認など)を行うことが法律で義務づけられます。

認定対象事業者(民間教育事業者)

学習塾やスポーツクラブなど子どもに何かを教える施設(民間教育事業者)が対象で、法律上は対策が義務ではないものの、自発的に国の認定を受けることで、日本版DBSの仕組み(後述する照会システム)を利用できます。

認定を受けた事業者は、こども家庭庁のサイトで公表されるほか、「こまもろうマーク」という認定事業者専用のマークを看板やパンフレットなどで使用でき、保護者が安心して預けられる施設であることを証明できるようになります。

「認定対象事業者」の対象となる民間教育事業

  • 期間:6ヶ月以上の期間中に、2回以上同じ子どもが参加できる
  • 対面:子どもと対面で接する
  • 場所:子どもの自宅以外の場所(教室やオフィスなど)で教える
  • 人数:子どもに教える人が3人以上いる

民間教育事業者が認定を受けるための方法は後述します。

「子ども」の定義

こども性暴力防止法では「子ども(児童等)」は、原則、18歳未満のすべての者と定義されています。

ただし高校3年生はすでに18歳になっている生徒であっても、高校や塾などでは法律における保護の対象として扱われます。

ちなみに大学生は制度の対象外です。

特定性犯罪前科の有無の確認(犯罪事実確認)

こども性暴力防止法で定める主要な義務である「性犯罪前科の有無の確認(犯罪事実確認)」について、くわしく見ていきましょう。

子どもと接する業務に就く人に性犯罪の前科がないかを確認する重要な手続きです。

対象従事者

前科の確認を行わなければいけない職種・対象者の例は以下のとおりです。

具体的には「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たす業務に従事する人が対象とされています。

対象例備考
教員、保育士など子どもと常に接する職種は一律で対象
事務職員、送迎バスの運転手など子どもに継続的に接する可能性がある職種は、現場判断で対象にできる
短期間労働者、ボランティアなど雇用形態の違い、雇用契約の有無にかかわらず、従事する業務内容で判断

確認のタイミング(現職者を含む)

事業者は上記の子どもと接する業務の従事者について、以下のタイミングで前科の確認を行います。

  • 雇い入れるとき
  • 配置転換のとき
  • 前回の確認から5年が経ったとき

また現職者についても「義務対象事業者」は法施行(26年12月)から3年以内「認定対象事業者」は認定から1年以内に、いま働いている人全員の確認を終える必要があります。

確認内容(通常の「刑の消滅」よりも厳格な対応)

事業者は対象者が「特定性犯罪」を犯した上で、以下に当てはまっていないかを確認します。

  1. 拘禁刑の執行が終わってから20年が経過していない
  2. 拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから10年が経過していない
  3. 罰金刑の執行が終わってから10年が経過していない

一般的な犯罪では前科情報を確認できる期間に制限があります(罰金の支払いから5年、または刑務所を出てから10年で確認不能)。しかし本制度ではその期間が大幅に延長され、事業者が性犯罪の前科を確認できるようになっています。

※ 特定性犯罪の例(成人に対する性犯罪を含む)

  • 不同意性交
  • 不同意わいせつ
  • 盗撮
  • 未成年淫行
  • 児童買春
  • 児童ポルノ所持
  • 痴漢 など

性犯罪前科の確認手順

性犯罪歴の確認はこども家庭庁の専用システム「こまもろうシステム」を利用して行います。

出典:こども性暴力防止法について|こども家庭庁

  • 犯罪歴がなかった場合:こども家庭庁から事業者に対して「犯罪事実確認書」が交付される
  • 犯罪歴があった場合従事者本人に事前に回答内容が通知され、本人は2週間以内に通知内容の訂正請求をするかどうか判断する(上記図解黒丸⑤)
    • 訂正請求期間に内定辞退した場合は、犯罪事実確認書は交付されない
    • 訂正請求せずに2週間が経過すると事業者に犯罪事実確認書が交付される(上記図解黒丸⑥-2)

なお事業者はGビズIDを用いて照会申請を行います。

関連記事:【簡単作成】GビズIDの基本とできること、取得方法

その他の事業者の義務

冒頭でお伝えしたように、こども性暴力防止法では犯罪事実確認以外にも重要な義務(安全確保措置・防止措置・情報管理措置)が求められています。

ここでは②〜④を確認します。

② 安全確保措置(日頃からの環境づくり)

事業者には性暴力を未然に防ぎ、万が一発生した場合に早期発見するための体制を整える義務があります。

  • 相談窓口の設置:子どもや保護者が相談しやすい内部・外部窓口を設置し、周知する
  • 早期発見の仕組み:子どもへの面談やアンケート、日常的な観察を定期的に実施する
  • 研修の実施:子どもと接する従事者に対し、性暴力防止のための教育研修を行う
  • ルールの策定:事業者や業界ごとに、性暴力だけでなく、SNSでの私的やり取りや二人きりでの外出といった「不適切な行為」の範囲を明確に定め、周知する

③-1 防止措置(リスク判明時の人事対応)

性犯罪前科があることが判明した場合や、性暴力を行うおそれがあると判断された場合に、従事者を子どもから遠ざける措置が求められます。

  • 配置転換:前科が判明した現職者を子どもに接しない業務へ配置換えする
  • 雇用管理上の対応:配置転換ができない場合、就業規則に基づき、解雇や契約解除といった対応を検討する
  • 採用制限:前科があることが分かった求職者は、子どもと接する業務に採用しない(後述)

特に前科が判明したときに子どもの安全を最優先できるよう、経歴の詐称(性犯罪前科の秘匿など)や、児童への性暴力、それにつながる不適切な行為を行った場合、厳格な懲戒処分の対象とすることを就業規則に明文化することが重要です。

関連記事:就業規則を変更するには?手続きの流れと注意点を解説

関連記事:円満に従業員を解雇する方法と手順|法的リスクを抑えるポイント

③-2 防止措置(採用実務の刷新)

法律の施行によって大きな影響を受けるのが採用フローです。具体的には以下の対応が必要になります。

  • 募集:募集要項の採用条件に性犯罪歴がないことを明記する
  • 選考:誓約書・履歴書などで性犯罪歴がないことを確認する
  • 内定:内定通知書等に「重要な経歴の詐称」を内定取消理由として明記する

性犯罪歴がある求職者を子どもと接する業務に採用しないことはもちろん、内定後に性犯罪歴があることがわかった場合に、内定取り消しなどの対応が求められます。

ただし求職者が性犯罪歴を隠したり、虚偽の報告をしたときに内定取り消しが認められるためには、採用の過程で性犯罪歴がないことを誓約書などで確認したり、内定取消理由として定めておく必要があります。

また内定前の求職者に対してはシステムを使った犯罪事実確認は行えません。

④情報管理措置(犯歴情報の厳重な管理)

「犯歴」という極めて機微な個人情報を適正に取り扱うために、ルールを策定します。

  • 管理規程の整備:情報の保管方法や廃棄ルールを定めた「情報管理規程」を作成する
  • 閲覧者の限定:情報を扱う担当者を必要最小限の人数に限定する
  • 秘密保持義務:業務上知り得た犯歴情報を他人に漏らさない。違反すると刑事罰や損害賠償の対象になる

法施行に向けたチェックリスト

ここまで紹介した対象事業者に課される義務などを踏まえ、2026年12月の法律施行に向けて行うべき対応や準備をまとめておきます。

  • GビズIDの取得(照会申請に必要)
  • 就業規則の変更(不適切な行為、経歴詐称を懲戒処分の対象として明記など)
  • 採用フローの改定(募集概要の変更、誓約書の作成、内定取消事由の整理など)
  • 既存従事者への研修
  • 犯罪事実確認の照会オペレーション・体制の確立
  • 認定対象事業者への申請方針の決定、準備

認定対象事業者の申請手順

認定対象事業者の申請は法律が施行される2026年12月25日以降にオンラインで行えるようになります。

  1. (事業者)認定対象事業者の申請
  2. (事業者)手数料(3万円)の支払い
  3. (こども家庭庁)申請内容の審査、修正
  4. (こども家庭庁)審査結果の通知
  5. (こども家庭庁)認定情報の公表
  6. (事業者)認定マークの表示、犯罪事実の確認

認定は更新制ではなく、一度取得すれば、更新手続や更新手数料は不要です。

よくある質問

こども性暴力防止法の施行に伴うよくある質問と回答をまとめます。

犯罪事実確認にはどれくらい時間がかかりますか?

対象従事者が日本国籍の場合は2週間〜1ヶ月程度外国籍の場合は1〜2ヶ月程度かかる見込みです。余裕を持って対応する必要があります。

ただしやむを得ず間に合わない場合は以下の特例が用意されています。

  • 急な欠員、人事異動など:従事開始から3ヶ月以内に確認
  • 合併・新設、国の確認遅れなど:従事開始から6ヶ月以内に確認

ただし上記の特例を適用する場合も、前科の確認が済むまでは、子どもと1対1にさせないといった措置が必要です。

新規採用や配置転換の際の犯罪事実確認はいつまでに行わなければいけませんか?

原則、内定や内示を発出してから実際に業務に従事するまでの間に行う必要があります。

派遣労働者は派遣元・派遣先どちらが確認しますか?

対象従事者が派遣労働者の場合、派遣先の事業者が犯罪事実確認を行います。

犯罪事実確認を拒否した従業員にはどのように対応すべきですか?

犯罪事実確認は本人が戸籍情報を国に提出することで進められるため、本人の協力が不可欠です。

本人には確認が法律による義務であり、期限までに確認できないときは子どもに接する業務に従事できなくなること、配置転換すること、それが難しい場合は、就業規則にもとづき解雇も検討しなければいけないことを丁寧に説明します。

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    この記事の執筆者


    まき社会保険労務士事務所 代表

    社会保険労務士 牧 あや