【25年6月】職場の熱中症対策が義務化|労働安全衛生規則の改正ですべきこと

近年の異常な酷暑により、業務時における熱中症の発生数が急激に増えています。労働者を熱中症から守るため、令和7年(2025年)6月に労働安全衛生規則の改正が施行され、企業の従業員への熱中症対策が義務化されました。
【この記事でわかること】
- 背景にある熱中症災害発生状況
- 義務化が対象となる作業場と作業
- 具体的に何が義務化されるのか
- すべての企業に求められる熱中症対策
目次
2025年6月1日から熱中症対策が義務化
2025年6月1日から、職場における熱中症対策が義務化されました。
労働安全衛生規則の改正に基づくもので、事業者は労働者の熱中症のリスクを低減するための具体的な対策が求められるようになりました。
義務化の背景:熱中症による労働災害の深刻化

近年、猛暑日が増えており、職場での熱中症による労働災害が深刻な問題になっています。
2022年には30人(上記グラフの灰色と黄色の棒グラフの合計数。以下同じ)、2023年には31人が職場での熱中症で亡くなっており、これらの死亡災害のほとんどが「初期症状の放置や対応の遅れ」によって起こってしまったと報告されています。
このような状況を受けて、厚生労働省は熱中症対策を法的に義務付けて強化することを決めました。
対象の事業場がこのあと紹介する熱中症対応を怠った場合、法人や代表者に6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます(労働安全衛生法第119条)。
義務化の対象となる事業場・作業・業種
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
業種や作業内容、屋内外に問わず、上記の条件に該当する事業場や作業が発生する現場において、対応が義務付けられます。

屋外や高温多湿な環境での作業が多い建設業、製造業、運送業、警備業などの現場が主な対象となりますが、例えば外回りの営業職なども該当する可能性があります。
【義務】具体的に義務付けられる対応
職場における熱中症の重篤化を予防するための基本的な考え方は「見つける」→「判断する」→「対処する」です。
熱中症のおそれがある労働者を早い段階で見つけ、状況に応じて迅速で適切な対処を行うために、具体的には以下の「体制整備」「手順作成」を行い、関係する作業者に周知することが事業者に義務付けられます。
1. 体制整備
作業者自身が熱中症を自覚しやすくしたり、熱中症のおそれがある作業者を見つけた人がその旨を報告しやすくするための体制を整備します。
- 職場の巡視やバティ制を導入する
- ウェアラブルデバイス等を利用して体調を見える化する
- 双方向での定期連絡をする など
2. 手順作成
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断を行えるように、以下のマニュアル等を作成します。
- 事業場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地等情報
- 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、熱中症の重篤化を防ぐための手順
厚生労働省は以下のような手順の例を公開していますが、あくまでこれは一例であり、現場の実情に合った内容で作成することが重要です(形だけのものにせず、本当に活用できるものにする)。

整備した体制や手順は、朝礼やミーティングでの伝達、会議室や休憩所などへの掲示、メールやイントラネットでの通知など、関係する作業者全員へ周知します。
すべての企業が対応すべき熱中症への取り組み
上記の熱中症への対応が義務付けられている作業に該当しない場合であっても、従業員の安全を守り、生産性の向上に寄与する熱中症への取り組みは、すべての企業で行うことが推奨されます。
以下では、厚生労働省の「職場における熱中症予防基本対策要綱」に基づき、具体的に取り組むべきことをお伝えします。
1. WBGT値(暑さ指数)を活用した初期対策
WBGT値(湿球黒球温度)は、熱中症のリスクを評価するための指標で作業環境において労働者がどれだけの熱にさらされているかを示します。
WBGT値は気温、湿度、風速、輻射熱(放射熱)を考慮して算出されます。計算式でも求めることができますが、「熱中症指数計」を導入するのが簡単で効果的です。

WBGT値が以下図の作業で推奨されるWBGT基準値を超えてしまう場合、まずは
- 冷房などを使う
- 身体作業強度の低い作業に変更する
- WBGT値の低い作業場所に変更する
といった対応を行います。

それでも基準値を超えてしまうときは、以下の熱中症予防対策を行います。
2-1. 環境を改善する
- WBGT値を低減させる
例えば屋外の高温多湿な作業所では、直射日光や地面・壁からの照り返しを遮る簡易的な屋根を設置する など - 休憩場所をつくる
冷房を備えた休憩場所、日陰の休憩場所を設ける など

2-2. 作業を改善する
- 作業時間を短縮する
- 暑熱順化対策を行う
労働者が熱に慣れ適応するために、暑さに慣れるまでは十分に休憩を取る、2週間ほどかけて身体を慣らす、日常生活の中で適度に汗をかくことを推奨する(下記図参照) など - 水分・塩分の接種を指導する
- 透湿性、通気性の良い服装を着用させる
- 作業中の巡回を行う

2-3. 従業員の健康を管理する
- 健康診断結果を参考に対応する
- 健康管理の指導を行う
睡眠不足、飲酒、朝食の未摂取などが熱中症発症に大きく影響することを指導する など - 毎日、労働者者の健康状態・身体状態を確認する
2-4. 労働衛生教育
特に高温多湿な場所で作業をさせる労働者に対しては、労働者自らが健康管理できるよう、教育を行いましょう(熱中症の症状、予防方法、緊急処置、事例など)。
参考情報・ツール・事例
- 職場における熱中症対策の強化について|厚生労働省
- 普及啓発用資材(リーフレット等) | 厚生労働省
- 働く人の今すぐ使える熱中症ガイド|厚生労働省
- 熱中症対策事例紹介 -企業別取組事例(令和3年度)|厚生労働省
- 熱中症予防情報サイト|環境省
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