【サクッと理解】労働保険 年度更新の申請手順、計算方法をわかりやすく解説

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従業員がいるほぼ全ての企業は労働保険の年度更新の対象です。
毎年6月から7月にかけて、前年の賃金実績から保険料を確定させ、また、新年度の保険料の概算を計算して納付しなければいけません。
【この記事でわかること】
- 労働保険の年度更新って何?
- 年度更新の手続きはどんな流れで進めるのか
- 年度更新で必要は保険料の計算方法
- 申告書の効率の良い作り方(電子申請がおすすめ!)
目次
労働保険の年度更新とは
「労働保険」は雇用保険と労災保険の2つの保険制度の総称です。
労働保険と雇用保険の保険料は労働者(従業員)ごとに異なり、その人の賃金によって変わります。
関連記事:【事業主向け】雇用保険のキホン 加入条件、手続きをわかりやすく解説
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。
事業者は毎年度、労働者の賃金の概算額をもとに保険料を計算して前払いします。そして年度が終了すると、確定した賃金をもとに正しい保険料を計算し直して、精算します。さらに新しい年度の概算の保険料を算出し、前払いします。

このように労働保険料は「概算額を計算して前払い」→「年度終了後に確定した賃金額をもとに精算」を毎年度、繰り返して支払います。この年度ごとの申告、納付の手続きを労働保険の年度更新と呼びます。
年度更新の流れ
雇用保険の年度更新は以下の流れで行います。
- 労働局から書類が発送
5月下旬頃に所轄の都道府県労働局から労働保険にかかわる書類が発送される - 賃金を集計、保険料の確定
前年4月から翌年3月に支払った賃金総額に保険料率をかけて確定額を算出する - 申告書を作成
確定保険料の算定内訳、新年度の概算保険料の算定内訳などを記入する書類を作成する - 申告書の提出・保険料の納付
申告書を提出し、保険料を納付する
手続きの時期・期限・提出先
労働保険の年度更新(申告と納付)は毎年6月1日から7月10日までの間に行います。手続きが遅れると追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)が課されることがあります。
申告書の提出・保険料の納付は以下の機関で対応しています。
機関 | 申告書提出 | 保険料納付 |
---|---|---|
金融機関 (銀行、信用金庫、郵便局) | △ (申告書のみの提出は不可) | ◯ |
所轄の都道府県労働局 労働基準監督署 | ◯ | ◯ |
社会保険・労働保険 徴収事務センター | ◯ | ー |
電子申請 | ◯ | ◯ |
※ 概算保険料が40万円を超える場合は、保険料を3回に分けて納付できます。
- 第1期(4/1〜7/31分):7月10日まで
- 第2期(8/1〜11/30分):10月31日まで
- 第3期(12/1〜3/31分):1月31日まで
労働保険料の計算方法と保険料率
労働保険の保険料は労働者の賃金総額に対して、雇用保険料率、労災保険率を乗じて、それぞれ計算します。「雇用保険は加入していないが労災保険には加入している」というケースもあるため、賃金総額も雇用保険と労災保険で区別して計算します。
雇用保険料
雇用保険料 = (雇用保険被保険者の)賃金総額 × 雇用保険料率 |
関連記事:【事業主向け】雇用保険のキホン 加入条件、手続きをわかりやすく解説
雇用保険料率は毎年4月1日に見直されます。雇用保険料は労働者と事業主がそれぞれ以下の割合で負担します。

例えば「一般の事業」に分類される企業の被保険者(従業員)の賃金総額が1億円だった場合、以下のように計算します。
- 従業員負担:1億円 × 0.55% = 55万円
- 事業主負担:1億円 × 0.9% = 90万円
└合計雇用保険料率:145万円
労災保険料
労災保険料 = (労災保険被保険者の)賃金総額 × 労災保険率 |
労災保険率は業種によって異なり、労働災害の発生状況やその重大さなどを考慮して、3年に1度、見直されます。
労災保険料は全額、事業主が負担します。

例えば「卸売業(98)」事業に分類される企業の、被保険者(従業員)の賃金総額が1億円だった場合、以下のように計算します。
- 事業主負担:1億円 × 0.3% = 30万円
一般拠出金(労災保険)
一般拠出金とは、石綿(アスベスト)健康被害者を救済するためのもので、すべての労災保険適用事業者に支払い義務があります。労働保険料の年度更新の際に併せて支払います。
- 料率:業種を問わず「1000分の0.02(0.00002)」
- 負担:全額事業主負担
※ 一般拠出金は少額なので概算払い制度はなく、確定納付のみです。例えば令和7年度の年度更新(令和7年6月-7月)では、前年の令和6年度の賃金総額をもとに金額を算出し、令和7年度分として申告・納付します。
年度更新計算支援ツール(算定基礎賃金集計表)
賃金総額を集計するためには、5月に労働局から送付される申告書に同封の「算定基礎賃金集計表」を使用します。ただし厚生労働省の以下のページでExcelデータが配布されているため、こちらを使用して計算した方が、楽で正確です。
参照:主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)|厚生労働省
年度更新の申告書の書き方
上記の方法で算定した労働保険料等を、年度更新の申告書に記入します。

出典:令和6年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方|厚生労働省
詳しい記入例は厚生労働省のページで紹介されています。
年度更新の電子申請の手順
労働保険の年度更新は、従来の紙を用いた方法に加えて、電子申請にも対応しています。業務効率の観点から電子申請の使用を推奨します。電子申請すれば、保険料の納付まで一貫してオンラインで完結します。
- 「GビズID」の取得(未取得の場合)
法人・個人事業主向け認証システム。GビズID を取得しておけば、申請の際に電子証明書(電子データが原本であることを証明する、紙の手続きにおける実印に相当するもの)が不要になる - e-Gov電子申請ソフトのインストール
e-Gov電子申請 から申請用のソフトをインストールする。GビズIDでe-Govにもログインできる - マイページから申請
マイページにアクセスして、労働保険の年度更新手続きを申請する(厚生労働省の操作マニュアル) - 電子納付
労働保険の年度更新を電子申請した場合、保険料も電子納付できる
執筆時点で「GビズID」に有効期限や年度更新はありません。一度作成すれば、今後は労働保険の年度更新をはじめ、様々な行政サービスに使用できるため、取得しておくと良いでしょう。
年度更新の注意点
労働保険の年度更新の手続きをする際に注意したいことをまとめておきます。
給料が月末締め翌月払いの際の取り扱い
労働保険料の計算における賃金の集計は「締め日」にもとづいて行います。
例えば月末締めで翌月20日に賃金が支払われる場合、3月分の給料は4月20日に支払われることになりますが、3月末日に金額が確定しているため、前年度(4月1日から翌年3月31日)の賃金として扱われます。
退職者の取り扱い
年度内に労働者が退職した場合、その労働者に支払われた賃金も申告の対象になります。
概算と実際の確定金額に差があったとき
当初、納付した概算保険料と、確定精算との間に差があったときは、以下のように扱われます。
- 概算保険料(納付済みの保険料)が確定保険料よりも少なかったとき
→不足分を次年度の概算保険料と同時に納付 - 概算保険料が確定保険料よりも多かったとき
→多く納付した分を次年度の概算保険料に充当する
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まき社会保険労務士事務所 代表
社会保険労務士 牧 あや