【担当者向け】社会保険の加入手続きに必要な書類をチェック。最新の加入条件も解説

2025年03月31日
社会保険の加入手続き

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新しい従業員を雇用する際、社会保険の加入が必要になることがあります。

社会保険の手続きは、人事労務担当者の基礎的な業務です。しかし経験の浅い担当者にとっては複雑に感じるかもしれません。

また頻繁にルールが改正されることから、常に最新の情報を追い続ける必要があります。

 【この記事でわかること】

  • 社会保険の基本(社会保険って何?)
  • 社会保険は誰が入れるのか
  • 従業員を社会保険に゙加入させるための手続きと流れ

社会保険の基本|種類と加入条件

社会保険は国が運営する保険制度です。病気、ケガ、老後の生活、失業といった労働者のリスクに対して、社会全体で支え合い、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

一般的に「社会保険」とは、以下の5種類の保険を指します。

保険種類狭義内容加入手続き
1. 健康保険
(医療保険)
社会保険病気やケガを負ってしまった際、医療費の一部を負担することで医療を受けられる制度年金事務所
2. 厚生年金保険企業の従業員や公務員が加入する公的年金制度。将来、国民年金保険に上乗せして年金を受けられる年金事務所
3. 介護保険40歳以上が加入する、介護サービス利用費の支援を受けられる制度自動加入
4. 雇用保険労働保険失業した際に失業手当や再就職支援の給付等を受けられる制度公共職業安定所
(ハローワーク)
5. 労災保険業務中に事故や病気に遭った際、医療費や休業補償を受けられる制度労働基準監督署

ただし人事労務の現場では、一般的に「1. 健康保険」「2. 厚生年金保険」「3. 介護保険」の3つをまとめて「社会保険」と呼ぶことが多いです。

この記事も特別な記載がない限り、健康保険と厚生年金保険、介護保険を「社会保険」と位置づけて解説していきます。

※「3. 介護保険」は年齢などの情報が年金事務所で管理されているため、特別な加入の手続きは不要です。

関連記事:【事業主向け】雇用保険のキホン 加入条件、手続きをわかりやすく解説

社会保険に加入しなければいけない事業所(企業)の条件

社会保険に加入しなければいけない事業所(企業)の条件

すべての働く人、従業員が社会保険に加入しなければいけないわけではありません。社会保険の加入義務があるかどうかは会社(事業所)によって違い、また、従業員本人の働き方によっても変わります。

前提として社会保険への加入義務は「事業所」単位で判断されます。

以下の条件に当てはまる事業所は社会保険への加入が義務付けられています。これらの事業所は「強制適用事業所」と呼ばれます。

  • 法人の場合
    株式会社、合同会社などの法人が運営する事業所は、従業員に人数にかかわらず加入義務あり
  • 個人の場合
    常時5人以上の従業員を雇用している個人事業主は、農林水産業、サービス業など特定の業種を除いて加入義務あり

上記以外の事業所でも、従業員の半数以上が社会保険への加入に同意し、厚生労働大臣に許可を受けた場合、従業員は原則全員、社会保険に加入することになります(任意適用事業所)。

逆に言えば、以下のような事業所には社会保険の加入義務はありません。

  • 従業員が5人未満の個人事業主
  • 農林水産業、飲食店、理容・美容業などのサービス業などの個人事業主
  • 一人社長、役員のみの法人で役員報酬がない場合 など

パート・アルバイトの社会保険への加入

パート・アルバイトの社会保険への加入

先述のとおり適用事業所の従業員は、原則、社会保険への加入が義務付けられます。

ただしパート・アルバイトについては、いくつかの段階的な条件があります。

まず原則として、1週間の所定労働時間・1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務をしている「通常の労働者」の4分の3以上の場合、社会保険への加入が義務付けられます。

また4分の3に満たない場合であっても、以下の条件をすべて満たすパートタイマー・アルバイトは、社会保険への加入が義務付けられます。

  1. 従業員数が51人以上の事業所 (2024年10月改定)
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
  3. 月額賃金が88,000円(年収106万円)以上
  4. 雇用期間が2ヶ月を超える見込み(2022年10月改定)
  5. 学生ではない

上記の「従業員数の条件」は、より多くの従業員が社会保険へ加入できるように、改正が重ねられています。

パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。 | 政府広報オンライン

画像出典:パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。 | 政府広報オンライン

2026年10月、106万円の壁も撤廃される見込み

上記のとおり、年収106万円を超えると社会保険への加入義務が生まれます。

特に扶養に入っている人は、新たに自分で社会保険料を支払うことになるため、手取りが減ってしまいます。これは「106万円の壁」と呼ばれ、年収106万円を超えないように仕事量を調整する人が一定数います。

ただし2026年10月を目処に、この賃金の条件(年収106万円以上)が撤廃される見込みです。撤廃後は、「週の労働時間が20時間以上」という要件が新しい壁になるのでは、とも言われています。

社会保険の加入手続きの流れ

新たに従業員を社会保険に加入させる流れは以下の3ステップです。

  1. 加入義務の確認
  2. 必要書類の準備
  3. 年金事務所へ書類の提出 

1. 加入義務の確認

該当の従業員が社会保険に加入しなければいけないのか確認します。

おそらくこの記事の読者のほとんどが社会保険の適用事業所の社員、もしくは事業主の方々だと思われますので、従業員個人の労働時間や賃金などの条件を確認してください。

2. 必要書類の準備(ダウンロードリンク)

社会保険加入手続きに必要な書類を揃えます。

社会保険加入に必要な書類は以下のとおりです。これらの書類は事業所側が準備します。

※ リンク先の日本年金機構のサイトで書類をダウンロードできます。定期的にリンクが変更されるため、最新の情報を確認するようにしてください。

【事業所側が準備する書類】

書類内容等
1. 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届従業員の採用時など、新たに健康保険・厚生年金保険に加入するとき
2. 健康保険 被扶養者(異動)届従業員が家族を被扶養者にするとき
3. 国民年金第3号被保険者届被扶養配偶者がいるとき
4-1. 被保険者資格喪失届60歳以上の従業員を退職後継続し再雇用するとき
4-2. 被保険者資格喪失届
添付書類以下①と②の両方、または③

① 就業規則、退職辞令の写し
(退職日の確認ができるもの)
② 雇用契約書の写し
(継続して再雇用されたことがわかるもの)
③ 「退職日」と「再雇用された日」が記載された、継続再雇用に関する事業主の証明書
上記4-1の添付書類として

また従業員に対しては、以下の書類の提出を依頼します。

【従業員に提出を依頼する書類】

書類内容等
a. 以下、いずれかの書類

・基礎年金番号通知書
・年金手帳
・マイナンバーカード
担当者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を作成するために必要。書類の作成のために利用するもので、年金事務所には提出しない
b. 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届従業員が同時に複数の適用事業所に雇用されることになり、管轄する年金事務所または保険者が複数となるとき
c. 厚生年金保険 70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届従業員が70歳以上で同時に複数の適用事業所に雇用されることになるとき。上記「b」と合わせて提出

b、cは従業員本人が10日以内に年金事務所等で手続きを行いますが、事業所や社会保険労務士が提出することもできます

また事業所として新たに社会保険に加入する際は以下の書類の提出が必要です。

書類内容等
健康保険・厚生年金保険 新規適用届強制適用事業所が事業所を設立して、新たに社会保険に加入するとき
健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書任意適用事業所が新たに社会保険に加入するとき
法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)法人事業所のみ。90日以内に交付された原本
事業主の世帯全員の住民票個人事業所のみ。90日以内に交付された原本
代表者の公租公課の領収書個人事業所のみ。1年分の以下の領収書(コピー可)所得税(国税)事業税(道府県税)市町村民税(市町村税)国民年金保険料国民健康保険料
保険料口座振替納付申出書健康保険料・厚生年金保険料を口座振替によって納付するとき

3. 年金事務所へ書類の提出(電子申請がおすすめ)

上記の書類は事務センター(日本年金機構 岡山広域事務センター)または管轄の年金事務所(岡山県内の事務所一覧)へ、事実発生(雇用日など)から5日以内に届け出る必要があります。

提出は電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参の方法があります。

中でも時間やコストを削減できる電子申請の利用がおすすめです。

(日本年金機構)電子申請方法

 画像出典:(日本年金機構)電子申請方法まるわかりガイド – YouTube

社会保険にかかわるほとんどの手続きが電子申請に対応しています。また「届出書作成プログラム」では、GビズIDを使って各種届出書を作成できます。

※ 会社が組合管掌健康保険(組合健保)に加入している場合は、別途、健康保険組合の手続きも必要になります。手続き方法は組合健保によって異なります。

社会保険手続きの外注

社会保険の加入手続きは重要な業務である一方で、ここまで確認してきたように複雑で手間がかかる作業です。そのため手続きを社会保険労務士にアウトソーシングすることも一般的になっています。

※ 法律に基づき、社会保険や労働保険の手続きの代行は社会保険労務士にのみ認められています。

社会保険労務士に業務を依頼することで、担当者の業務負担の軽減、専門家による正確な処理、法令遵守、コスト削減といったメリットが期待できます。

費用は「スポット契約か顧問契約か」「手続きの内容」「従業員数」などの条件で決められることが多いです。

担当者が外部に依存することなく最低限の知識やスキルを身につけることは重要ですが、それ以上のメリットを得られるのであれば、手続きの外注を検討するのも一つの方法です。

※ 弊社ではスポット料金6,000円から各種届出手続きを承っています。事業所の地域にかかわらず、お気軽にお問い合わせください(お問い合わせフォーム

社会保険の加入手続きで気になること(Q&A)

最後に社会保険の加入手続きに関して、担当者が抱くことが多い疑問、悩みをQ&A形式でまとめました。

試用期間中の社会保険はどうなる?

試用期間中の従業員であっても、加入の条件に当てはまる場合は、社会保険に加入する必要があります。

条件を満たさないパート・アルバイト従業員が加入したいと申告してきたときはどうする?

当該従業員に対して、何が理由で加入できないのか説明することが重要です。

事業所の事情によりますが、労働時間を増やしたり、長期の雇用契約を締結し直すなど、加入条件を満たせる可能性がないか検討してみてください。

Wワークの従業員の社会保険はどうしたらよい?

従業員が複数の適用事業所で雇用されている場合、どの事業所で社会保険に加入するかを明確にする手続きが必要です。

手続きの際、

の提出が必要です。

社会保険の加入手続きをしなかった場合の罰則は?

社会保険の手続きを怠った場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります(健康保険法 第208条)。

岡山で社会保険の加入手続きについて相談するなら、まき社会保険労務士事務所へ

岡山市のまき社会保険労務士事務所では「お客様の悩む時間をゼロにしたい」という思いのもとで、社会保険等届け出・就業規則の作成・給与計算・助成金等の申請を行っています。

「気軽に相談できる身近なパートナー」となるべく、可能な限りサポートさせていただきます。岡山市周辺の方はもちろん、全国オンライン対応しておりますので、ぜひお問い合わせください。


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    参考資料

    この記事の執筆者
    まき社会保険労務士事務所 代表
    社会保険労務士 牧 あや