企業が障害者を雇用する際に使える助成金一覧 条件・助成金額まとめ

2026年08月10日

障害者雇用が義務付けられる企業が拡大する中、障害者を新たに雇用したり、障害者が働きやすい環境を整えることで受けられる助成金があります。障害者雇用には少なくない金銭的、人的なコストがかかるため、これらの助成金を賢く活用することが、安定した継続雇用には欠かせません。

この記事では障害者雇用にかかわる主要な助成金の種類や、どんなときに受けられるのかを簡潔にまとめます。自社の課題に合った助成金を見つける参考にしてください。

 【この記事のポイント】

  • 障害者雇用にかかわる助成金は主に「新規雇用」「職場環境の整備」「職場定着の促進」を行うことで受けられる
  • ハローワーク・労働局が窓口のものと、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が窓口のものがある

障害者雇用にかかわる助成金

日本では障害者の雇用の促進等に関する法律(通称「障害者雇用促進法」)にもとづき、事業者は従業員数に応じた一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務があります。

関連記事:障害者雇用の基本をわかりやすく解説。対象企業、最新の法定雇用率

ただし事業者が障害者の特性に合わせた環境を整えたりやサポート体制をつくるには、人的・経済的なコストがかかります。そこで事業者の負担を下げ、障害者の雇用促進、雇用の継続を図るための助成金制度が用意されています。

助成金は主に以下の3つのシーンで活用できます。

ちなみによく勘違いされますが「障害者雇用助成金」という名前の助成金はありません。障害者雇用を支援する助成金の総称として用いられることがある言葉です。

助成金と補助金の違い

助成金と補助金はどちらも原則、返済不要なお金ですが、採択のされやすさや目的、財源などに大きな違いがあります。

比較項目助成金補助金
審査要件を満たせば原則支給審査・採択は競争(不採択あり)
主な目的雇用促進、労働環境の改善、定着支援など新規事業、研究開発、地域振興など
主な使途人件費、研修費、環境整備費
(比較的自由)
申請した特定の経費に限定
財源雇用保険料、障害者雇用納付金主に税金
受給時期原則として後払い
(実施後の支給)
採択後の後払い
(一部先払い等あり)
返済の要否原則不要原則不要

障害者雇用においては、雇用機会の拡大や職場環境の整備といった目的が強いため、主に要件を満たせば支給される「助成金」の形式がほとんどです。

障害者雇用で活用できる助成金・補助金一覧

この記事で紹介する障害者雇用にかかわる助成金は以下のとおりです。

活用シーン助成金最大助成金額
新規雇用特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コース)
240万円
特定求職者雇用開発助成金
(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
120万円
トライアル雇用助成金48万円
環境整備障害者介助等助成金内容によって異なる
障害者作業施設設置等助成金・
障害者福祉施設設置等助成金
450万円
重度障害者等通勤対策助成金内容によって異なる
職場定着キャリアアップ助成金
(障害者正社員化コース)
120万円
企業在籍型職場適応援助者助成金12万円×6ヶ月

【新規雇用】で活用できる助成金

障害者を新規で雇用する際に活用できる助成金を紹介します。下記はいずれも厚生労働省による助成金で、事業所の所在地を管轄するハローワークまたは労働局が窓口です。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

障害者を新たに雇用する際にもっとも使われている助成金です。高齢者を含む就職が困難な層の雇用を促進することを目的としています。障害者の対象は身体障害者、知的障害者、精神障害者です。

助成金額

採用する労働者勤務体系助成金額備考
身体・知的障害者フル120万円
※大企業50万円
30万円×4期
※大企業25万円×2期
短時間80万円
※大企業30万円
20万円×4期
※大企業15万円×2期
重度障害者・
45歳以上の障害者・
精神障害者
フル240万円
※大企業100万円
40万円×6期
※大企業33万円×3期
短時間80万円
※大企業30万円
20万円×4期
※大企業15万円×2期

※ 短時間勤務とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満

助成金は6ヶ月を1つの支給期間とし、採用から半年後(1期)、1年後(2期)、1年半後(3期)、2年後(4期)……というように、数期に分けて支払われます。

主な支給要件

  • ハローワーク、または厚生労働大臣の許可を受けた紹介事業者などの紹介により雇い入れる
  • 対象者が採用日時点で65歳未満で、65歳に達するまで、かつ2年以上継続して雇用する

出典:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、学習障害など)や、難治性疾患(難病)のある人を、ハローワークなどの紹介によって継続して雇用する際に活用できる助成金です。

一定の要件を満たせば、障害者手帳の有無にかかわらず医師の診断書などによって申請できます。

助成金額

採用する労働者勤務体系助成金額備考
発達障害者・
難治性疾患患者
フル120万円
※大企業50万円
30万円×4期
※大企業25万円×2期
短時間80万円
※大企業30万円
20万円×4期
※大企業15万円×2期

※ 短時間勤務とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満

主な支給要件

  • ハローワーク、または厚生労働大臣の許可を受けた紹介事業者などの紹介により雇い入れる
  • 対象者が採用日時点で65歳未満で、65歳に達するまで、かつ2年以上継続して雇用する

出典:特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) |厚生労働省

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・短時間トライアルコース)

障害者を原則3ヶ月間の「お試し期間」として雇用することで、適性や能力を見極め、相互の不安を解消したうえで継続雇用へつなげるための制度です。

事業者が抱く「業務をこなせるだろうか」「職場に馴染めるか」といった不安を、実際の就業を通じて払拭します。

事業者は労働者の適性を確認した上で継続雇用するかどうかを判断できます。仮に継続雇用に至らなかった場合でも、試行雇用期間に対して助成金が支給されます(過去の実績ではトライアル雇用後も8割以上が継続雇用されています)。

助成金額

採用する労働者勤務体系助成金額備考
障害者全般週20時間以上最大12万円月額最大4万円 × 最長3ヶ月
精神障害者週20時間以上最大36万円最初の3ヶ月は月額8万円、
その後3ヶ月は月額4万円
(計6ヶ月)
精神・発達障害者※ 週10〜20時間未満最大48万円月額最大4万円 × 最長12ヶ月

※ 短時間トライアルコース。期間中に週20時間以上の就労を目指す

主な支給要件

  • 事前にハローワーク等に「障害者トライアル雇用求人」を提出し、そこからの紹介によって対象者を雇い入れる
  • 就職経験のない職業を希望する人、離職や転職を繰り返している人、離職期間が6ヶ月を超えている人などが対象(重度の身体・知的障害者や精神障害者はこの限りではない)-

出典:障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース |厚生労働省

【職場環境の整備】で活用できる助成金(JEED管轄)

障害の特性に合わせて、バリアフリー化や専用の器具を導入したり、介助者を配置したりする際の費用が助成されるものです。これらの助成金は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が窓口となり「障害者雇用納付金」を原資とした助成金として案内されています。

※ 障害者雇用納付金:法律で決められた障害者雇用の割合(法定雇用率)を達成していない大企業・中堅企業から国が徴収するお金

障害者介助等助成金(職場介助者の配置・委嘱など)

障害者が職場で円滑に働き続けられるよう、介助者の配置や指導員の委嘱などにかかる費用を支援する制度です。

重度の身体障害者の業務遂行を助ける介助者を置く場合や、精神障害者などの職場適応を支援するスタッフを配置する場合など、具体的なサポートの内容に応じて複数のメニューが用意されています。

新たに雇い入れる際だけでなく、すでに雇用している障害者のためにサポート体制を整える場合も対象です。

助成金額

代表的なメニューである「職場介助者の配置」と「職場支援員の配置」の例は以下のとおりです。介助者の賃金や委嘱にかかる謝金など助成対象費に対して支給されます。

メニュー対象となる労働者助成金額(主な例)支給期間
職場介助者の配置又は委嘱助成金重度の視覚障害者・
肢体不自由者など
対象費用の4分の3
(配置1人につき月額15万円まで)
10年間
職場支援員の配置又は委嘱助成金精神障害・発達障害・
難病のある人など
中小企業:月1万円〜4万円
(労働者の勤務体系等による)
2年間
(精神障害者は3年間)

主な支給要件

  • メニューによって定められた対象の障害者にかかわるサポートであること
  • 措置を開始する前に「受給資格認定申請」を行い、認定を受けてから実際に措置(介助者の配置など)を行う

出典:各種助成金リーフレット・パンフレット一覧|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

障害者が働きやすいように職場をバリアフリー化したり、専用の設備を導入したりする際にかかる費用を支援する助成金です。

助成金額

助成金名対象となる措置の例助成率支給限度額
(主な例)
障害者作業施設設置等助成金トイレ・スロープの設置、
作業を容易にするための設備の購入など
対象費用の3分の2障害者1人につき最大450万円
障害者福祉施設設置等助成金障害の特性に配慮した休憩室など、
福祉施設の整備
対象費用の3分の1障害者1人につき最大225万円

※ 作業施設等はレンタルやリースも助成対象
※ 短時間労働者の場合、支給限度額は原則、上記の半額

主な支給要件

  • 施設や設備の設置・整備に着手(発注、契約、工事など)する前に「受給資格認定申請」を行い、認定を受ける
  • 受給後、対象となる障害者を一定期間雇用し続ける

出典:各種助成金リーフレット・パンフレット一覧|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

重度障害者等通勤対策助成金

障害者が通勤をスムーズに行えるようにするための住宅の確保や通勤用車両の購入、駐車場の借り上げなどにかかる費用を支援する制度です。

障害の種類や程度に応じて、住宅関連や車両関連など幅広いメニューが用意されています。

助成金額

代表的なメニューの支給額や期間は以下のとおりです。助成率は原則、対象費用の4分の3です(一部例外あり)。

助成メニュー
(対象費用)
助成金額
(支給限度額)
支給期間
住宅の賃借助成金・世帯用:月10万円まで
・単身用:月6万円まで
10年間
住宅手当の支払助成金対象者1人につき月6万円まで10年間
通勤用自動車の購入助成金1台につき150万円まで
(重度の両上肢障害者は250万円まで)
一時金
駐車場の賃借助成金対象者1人につき月5万円まで10年間
通勤援助者の委嘱助成金1回につき2,000円まで
(別途、交通費として月3万円まで)
3ヶ月間

主な支給要件

  • 重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者のほか、特定の等級(3級の体幹機能障害など)の身体障害者が対象
  • 雇用されてから6ヶ月以内の人を対象とした措置が対象
  • 措置(住宅の契約や車両の購入など)を行う前に「受給資格認定申請」を行い、認定を受ける

出典:各種助成金リーフレット・パンフレット一覧|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

【職場定着の促進】で活用できる助成金

採用した障害者が職場に馴染み、継続して働けるよう支援する際に活用できる助成金を紹介します。

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

すでに有期雇用(契約社員など)で働いている障害者を、正規雇用(正社員)や無期雇用へ転換させる取り組みを支援する制度です。今のスタッフの雇用形態をより安定したものへ変更する際に活用できます。

申請の手続きや相談の窓口は、各都道府県の労働局、または事業所の所在地を管轄するハローワークです。

助成金額

支給対象期間は1年間で、最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期として、計2回に分けて支給されます

支給対象者転換内容助成総額
(中小企業)
備考
重度身体障害者・
重度知的障害者・
精神障害者
有期から正規雇用120万円
(大企業90万円)
60万円×2期
(大企業45万円×2期)
・有期から無期雇用
・無期から正規雇用
60万円
(大企業45万円)
30万円×2期
(大企業22.5万円×2期)
重度以外の身体・知的・
発達障害・難病・
高次脳機能障害
有期から正規雇用90万円
(大企業67.5万円)
45万円×2期
(大企業33.5万+34万円)
・有期から無期雇用
・無期から正規雇用
45万円
(大企業33万円)
22.5万円×2期
(大企業16.5万円×2期)

主な支給要件

  • 有期雇用から正規雇用、有期雇用から無期雇用、または無期雇用から正規雇用のいずれかの転換を実際に行う
  • 通常のキャリアアップ助成金(正社員化コース)に設定されている、1年度あたりの支給申請上限人数の制限は適用されない

出典:障害者雇用対策 |厚生労働省

関連記事:キャリアアップ助成金の改正ポイント(正社員化コース)を解説

企業在籍型職場適応援助者助成金(ジョブコーチの配置)

自社で雇用するスタッフを専門の「ジョブコーチ(職場適応援助者)」として育成し、そのスタッフが自社の障害のある労働者に対して専門的なサポートを行う際の費用を支援する制度です。

社内の人がサポートを行うことで、業務内容に即した具体的なアドバイスがしやすく、長期的な安定雇用につなげやすくなります。JEEDが窓口の助成金です。

助成金額

支給期間は1人につき最長6ヶ月です。

対象となる労働者雇用形態
(月の所定労働時間)
助成金額
(月額)
精神障害者一般労働者
(120時間以上)
12万円
(大企業9万円)
短時間労働者
(80時間以上120時間未満)
6万円
(大企業5万円)
特定短時間労働者
(40時間以上80時間未満)
3万円
(大企業2万円)
精神障害者以外一般労働者
(120時間以上)
8万円
(大企業6万円)
短時間労働者
(80時間以上120時間未満)
4万円
(大企業3万円)
特定短時間労働者
(40時間以上80時間未満)
2万円
(大企業1.5万円)

※特定短時間労働者:重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者

主な支給要件

  • 自社のスタッフがJEEDまたは厚生労働大臣が定める「企業在籍型職場適応援助者養成研修」を修了している
  • 地域障害者職業センター(地域センター)と連携して、対象となる障害者の課題に応じた支援計画を作成し、事前に承認を受ける
  • 1ヶ月あたり平均で5日以上の支援を行う
  • 支援計画の開始日から3ヶ月以内に、JEEDへ「受給資格認定申請」を行う

出典:各種助成金リーフレット・パンフレット一覧|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

標準的な申請の条件

申請条件はそれぞれの助成金によって異なりますが、共通する主な条件は以下のとおりです。

  • 原則、労働者を1人以上雇用し、雇用保険の適用を受けている事業所であること
  • 労働保険料(雇用保険料・労災保険料)を適切に納付していること
  • 対象労働者に賃金を支払期日までに支払っていること
  • 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの法定帳簿を正しく整備し、保存していること
  • 雇入れの前後の一定期間に、事業主都合による解雇や退職勧奨を行っていないこと

助成金の申請は電子申請(e-Gov)が便利

厚生労働省(ハローワーク・労働局)が管轄するもの、JEEDが管轄するものはいずれも電子申請による申請に対応しています。

窓口への訪問や郵送のコストを削減でき、書類不備の確認もスムーズな電子申請の利用をおすすめします。

関連記事:【簡単作成】GビズIDの基本とできること、取得方法

障害者雇用について相談するなら、まき社会保険労務士事務所へ

岡山市のまき社会保険労務士事務所では「お客様の悩む時間をゼロにしたい」という思いのもとで、社会保険等届け出・就業規則の作成・給与計算・助成金等の申請を行っています。

「気軽に相談できる身近なパートナー」となるべく、可能な限りサポートさせていただきます。岡山市周辺の方はもちろん、全国オンライン対応しておりますので、ぜひお問い合わせください。


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    この記事の執筆者


    まき社会保険労務士事務所 代表

    社会保険労務士 牧 あや