【2026年4月】在職老齢年金の基準額が65万円に引き上げ。制度の仕組みと実務対応
2026年4月から在職老齢年金制度が見直され、年金支給停止の基準額が65万円に引き上げられます。
この記事では制度の仕組みや支給停止額の計算方法などを紹介します。
【この記事のポイント】
- 在職老齢年金制度とは、働きながら年金を受け取る労働者の収入が一定額を超えたとき、年金の一部または全額がカットされる制度
- 2026年4月から在職老齢年金制度の年金支給停止の基準額が51万円から65万円に引き上げられ、より多くの高齢労働者が年金を減らされることなく働けるようになる
- 基準額は物価や賃金動向などを踏まえて毎年見直される
目次
在職老齢年金制度とは
在職老齢年金制度とは、働きながら年金を受け取る労働者の収入が一定額を超えたとき、年金の一部または全額がカットされる仕組みのことです。
具体的には、毎月の給与・賞与と、受け取っている厚生年金の月額(基本月額)の合計が「支給停止調整額(基準額)」を超えると、そのオーバーした分の半額が年金から差し引かれます。

制度の背景には現役世代と同じくらい収入がある高齢者には、年金を満額受け取るよりも年金制度を支える側に回ってもらうという考え方があります。
対象の労働者
老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金保険の被保険者として会社などで働く60歳以上の労働者全員が制度の対象です。
また70歳以上になると厚生年金保険料の支払いは終了しますが、引き続き在職老齢年金制度の対象であり続けます。
関連記事:65歳までの雇用が完全義務化に。高年齢者雇用安定法の改正内容を解説
減額(支給停止)の対象
減額の対象は「老齢厚生年金」だけです。
- 年金の1階部分と言われる「国民年金(老齢基礎年金)」
- 配偶者などがいる場合に加算される「加給年金」
は在職老齢年金の影響を受けず、全額受け取れます。
もちろん実際に働いた分の給与や賞与がカットされることもありません。
【2026年4月改正】基準額が「65万円」へ大幅引き上げ
2026年4月、年金がカットされ始めるボーダーラインである基準額が、これまでの51万円から65万円へと大幅に引き上げられます。
背景には日本人の平均寿命が伸びる中、働き続けたい高齢者が増えていること、事業主側にも人材確保などからニーズが高まっていることなどが挙げられます。
これまで年金の一部または全額がカットされていた人のうち、新たに約20万人が年金を全額受け取れるようになると見込まれています。
基準額の決まり方
在職老齢年金の基準額は「厚生年金保険法」第46条第3項で以下のように定められています。
- 基本となる基準額は62万円
- ただし、「物価変動率」と「賃金の変動を反映した率」をかけ合わせて62万円を上下したときは、その年の4月から基準額を改定する
つまり毎年4月から物価と賃金の動向を掛け合わせて基準額が見直されます。2026年4月から適用される基準額が法律に定められた62万円ではなく65万円になっているのは、このルールにもとづいて計算された結果です。
| 年度 | 法律上の基準額 | 実際に適用される基準額 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 48万円 | 50万円 |
| 2025年度 | 48万円 | 51万円 |
| 2026年度 | 62万円 | 65万円 |
在職老齢年金(支給停止額)の計算方法
ここまでお伝えしたとおり、在職老齢年金制度では1ヶ月分の賃金と老齢厚生年金の月額(基本月額)の合算額が「基準額(65万円)」を超えると、超えた部分の2分の1の老齢厚生年金がカットされます。
(再掲)

つまり、カットされる額(支給停止額)は以下の計算式で求められます。
支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額 + 基本月額 – 基準額(65万円) )÷ 2
以下では支給停止額を計算するのに必要な「総報酬月額相当額」と「基本月額」について、詳しく見ていきます。
総報酬月額相当額
総報酬月額相当額は「その月の標準報酬月額」と「その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12」の合算です。
(参考)
- 標準報酬月額:毎月の給与(額面)を一定の幅で区切った金額(2026年現在、全50等級)
- 標準賞与額:実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切り捨てた額
例えばその月の標準報酬月額が34万円、その月以前1年間の標準賞与額が144万円だった場合は
| 34万円+(144万円÷12ヶ月)= 46万円 |
46万円が総報酬月額相当額となります。
基本月額
基本月額は老齢厚生年金から配偶者などがいる場合に加算される「加給年金額」を差し引いた金額です。
例えば老齢厚生年金が120万円/年、加給年金額が40万円/年で、年間160万円の年金を受給しているケースでは
| (160万円-40万円)÷ 12ヶ月 = 10万円 |
10万円が基本月額となります。
以上、仮に総報酬月額相当額が46万円、基本月額が月10万円だった場合、その合算額は56万円になります。結果、2026年4月以降の新基準額(65万円)では、老齢厚生年金が満額もらえて、さらに1ヶ月分の賃金があと9万円増えても年金が減らなくなります。
在職老齢年金に関するよくある質問
最後に在職老齢年金制度について実務担当者がよく抱きがちな疑問をまとめます。
在職老齢年金制度の対象が「60歳以上」となっているのはなぜですか?
老齢厚生年金の支給は原則65歳以上なのに、制度の対象が60歳以上とされていることに違和感を感じるかもしれません。結論、
- 特別支給の老齢厚生年金(男性:1961年以前生まれ、女性:1966年以前生まれ)
- 老齢厚生年金の繰り上げ受給
上記のケースで60歳から老齢厚生年金を受け取れるケースがあるため、そうしたケースもカバーするように「60歳以上」となっています。実際の対象者のほとんどは65歳以上です。
老齢厚生年金の支給が停止されない報酬の目安はどれくらいですか?
労働者が受け取っている厚生年金額(基本月額)によるため一概には言えませんが、以下の表が目安になります。
例えば月に10万円の老齢厚生年金を受け取っている労働者は、賞与込みで月に55万円稼いだとしても年金の支給はカットされません。
在職老齢年金と「繰り下げ受給」の関係や注意点は
老齢厚生年金の繰り下げ受給を行う労働者にとって最大の注意点が「支給停止(カット)される部分は、繰下げによる増額(月0.7%)の対象外になる」ことです。
老齢厚生年金は、原則65歳から始まる年金の受け取りを遅らせることで、1ヶ月につき0.7%、受け取れる金額が増えます。
しかし、例えば月額10万円の年金のうち1万円が支給停止に該当する場合、増額の対象は9万円のみになってしまいます。
役員層などの高所得者や、将来の受給額を増やすために繰り下げ受給を検討している労働者に対しては、人事労務担当者からも助言が必要です。
在職老齢年金と「繰り上げ受給」の関係や注意点は
老齢厚生年金の繰り上げ受給を行う労働者の主な注意点は「二重の減額の可能性がある」ことです。
老齢厚生年金は、60歳になれば65歳から前倒しで年金を受け取ることもできますが、1ヶ月早めるごとに生涯にわたって0.4%、受け取れる金額が減ります。
さらにこの記事で説明した在職老齢年金制度により、報酬額によっては減額された年金からさらに支給停止(カット)になることもあります。
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