社労士試験合格後の流れを解説。社労士の登録、合格後のスキルアップ方法
この記事にたどりついた方は社会保険労務士試験(社労士試験)に合格し、大きな達成感や安堵の気持ちを感じているかもしれません。お疲れ様でした。
一方で試験の合格後に何をしたら良いかわからず、また社会保険労務士になるまでのロードマップが描けずに不安な気持ちを抱えている方も少なくないことでしょう。
そこでこの記事では社労士試験に合格したあとの流れや取るべき行動をお伝えします。
【この記事のポイント】
- 社労士試験に「合格」しただけでは、まだ社会保険労務士としての仕事はできず、全国社会保険労務士連合会への登録、各都道府県の社会保険労務士会への入会を行う
- 登録要件を満たすためには「2年以上の実務経験」または「事務指定講習」の修了が必要
- 全国社会保険労務士連合会への登録はオンラインに対応。各都道府県社労士会への入会は別途オフラインで手続きする
目次
社労士試験合格後の「登録」の概要
社労士試験に「合格」しただけでは、まだ社会保険労務士としての仕事はできません。この時点ではあくまで国家試験に合格しているだけの状態であり、それ自体では「社労士」を名乗ることはできません。
社会保険労務士として業務を行うには
- 受験資格を満たして社労士試験に合格する
- 合格後に「実務経験(2年以上)」または「事務指定講習」を修了する
- 全国社会保険労務士連合会に登録する
- 各都道府県の社会保険労務士会に入会する
上記の手続きを経て、はじめて社会保険労務士になれます。
登録要件を満たす「実務経験」と「事務指定講習」
社労士試験合格後の重要なステップに上記「2」の「実務経験」または「事務指定講習」があります。
社労士登録に必要な「2年以上の実務経験」
全国社会保険労務士連合会の名簿に登録するには、社労士試験合格に加えて2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要です。
この「実務経験」に含まれる業務の例は以下のとおりです。
- 雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格取得届・喪失届に関する事務
- 健康保険、厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届に関する事務
- 雇用保険被保険者離職証明書の作成
- 労働保険の概算・確定保険料の申告・納付に関する事務
- 就業規則(変更)届に関する事務
- 時間外労働・休日労働に関する協定届の作成
- 労働者名簿の調製
あくまで求められるのは「社労士が行う専門実務」であり、上記の業務でも単なる「事務作業」だけでは認められないことがあります。
また上記の業務はすべて経験する必要はありませんが、複数の経験があることが望ましいです。
逆に言えばこれらの実務経験があるならば一般企業の人事労務担当や自治体・官公庁の職員でも認められる可能性があります。
「実務経験(2年以上)」をもって申請する際、経験した内容を記載した「従事期間証明書」の提出が必要です。証明書を作成するためには、自分で従事した業務の内容と期間を正しく記録しておきます。
また不安な場合は、事前に下書きした「従事期間証明書」の内容を確認してもらうこともできます(FAX 03-6225-4871 に送付)。

実務経験がない場合の代替措置「事務指定講習」
上記の「2年以上の実務経験」がない場合でも、全国社会保険労務士会連合会が行う「事務指定講習」を修了することで登録条件を満たすことができます。
| 受講資格者 | 社労士試験の合格者 |
|---|---|
| 講習科目 | ①労働基準法及び労働安全衛生法 ②労働者災害補償保険法 ③雇用保険法 ④労働保険の保険料の徴収等に関する法律 ⑤健康保険法 ⑥厚生年金保険法 ⑦国民年金法 ⑧年金裁定請求等の手続 |
| 講習方法 | 通信指導課程とeラーニング講習の組み合わせ |
| 講習期間 (第45回、令和8年の例) | 通信指導:2月〜5月 eラーニング:7月〜9月 |
| 申込期間 (第45回、令和8年の例) | 令和7年11月4日〜11月25日 |
| 受講料 | 77,000円(税込) |
事務指定講習の申し込みは年に1回で、講習は半年以上かけて行われます。
事務指定講習を受講するメリット・デメリット
事務指定講習を受講する主なメリット、デメリットは以下のとおりです。
【メリット】
- 現在の職場で実務経験を積めない場合でも登録条件を満たせる
- 早期に社労士資格を活かした活動を始められる
- 社会保険労務士の実務力を体系的に身につけられる
【デメリット】
- 働きながら受講する場合は時間の確保が大変
- 受講費用がかかる
- 座学中心のため、現場でのトラブルへの対応などの実務経験が不足する
事務指定講習を選ばざるを得ない環境の人もいると思いますが、
- 長期的なキャリア形成を想定してじっくり実務経験を積む
- 資格を活かして少しでも早く社会保険労務士としてのキャリアを始める
将来の展望や考え方、環境によって決めると良いでしょう。
ちなみに私は事務指定講習を受講しました。
社会保険労務士登録の手順・費用・注意点
上記の実務経験または事務指定講習の条件をクリアしたら
- 全国社会保険労務士連合会に登録
- 各都道府県の社会保険労務士会に入会
を行います。
2026年1月現在、「全国」の登録はオンラインで申請できるようになっていますが、「各都道府県」は別途オフラインでの入会手続きが必要です。
【全国】全国社会保険労務士連合会への登録
オンライン申請にあたり、以下の書類などを準備します。
- マイナンバーカード
- スマホ
- 顔写真データ
- 社会保険労務士試験合格証
- 従事期間証明書の写し または 事務指定講習修了証の写し
申請は「マイナポータル」にログインし、メニュー内の「国家資格の登録・各種申請」から行えます。
登録申請完了後、登録免許税(3万円)と登録手数料(3万円)をオンラインで決済します。
【都道府県】各都道府県の社会保険労務士会への入会
各都道府県の社会保険労務士会への入会は別途手続きが必要です。
入会する都道府県の社会保険労務士会のホームページから入会方法を確認しましょう。
【例:岡山の場合】
| 申請方法 | 来所、郵送 |
|---|---|
| 必要書類 | ・入会届 ・会員証交付申請書 ・写真 |
| 入会金 | ・開業:5万円 ・勤務・その他:4万円 |
| 会費 | ・開業:6,700円×月数 ・勤務:4,200円×月数 ※ 入会時は月割 |
| 会員証発行手数料 | 500円 |
社会保険労務士登録と4つの種別
社労士登録を行う際、法律に基づき会員種別を選択する必要があります。
| 種別 | 内容 | 入会する 都道府県会 |
|---|---|---|
| 1. 開業登録 | 独立して業務を行うための登録 | 事務所所在地 |
| 2. 社会保険労務士法人の社員登録 | 社労士業務を行うための法人の一員としての登録 ※ 新規申請の対象外 | 法人の事務所所在地 |
| 3. 勤務登録 | 社労士事務所や民間会社で働く勤務社労士としての登録 (勤務先以外で業務は行えない) | 事業所所在地 |
| 4. その他 | 社労士業務を行わない場合の登録 (社労士会の研修の受講や法改正情報の取得などが目的) | 自宅住所地 |
ちなみに2の「社会保険労務士法人の社員」とは、勤務社労士のように雇用される立場ではなく、法人の組織運営に関わる出資者・役員という位置づけであり、新規登録申請の対象外です。
試験合格後「登録しない」の選択は可能か?
結論、社労士試験に合格後、全国社会保険労務士連合会に登録しなくても問題ありません。
登録しなければ社会保険労務士としての活動はできませんが、活動予定がなければ登録を保留すればOKです。必要になったタイミングでいつでも申請できます。
ちなみに「社会保険労務士白書」によれば、例えば2024年度は前年から登録者数が851人増えています。前年の2023年度社労士試験(第55回)の合格者は2,720人でしたので、ざっくり約31%が登録したということになります(もちろん登録者の中には、それ以前に合格していた人も含まれるので、あくまで概算です)。
つまり社労士試験に合格したとしても登録しない人もわりと多いと推測できます。
社労士試験合格後すぐに始めるべき勉強・スキルアップ対策
試験に合格後はこれまでの試験合格に向けた学習から、より実務に活かせる自己研鑽にシフトすることで活躍できる力を身につけられます。
社会保険労務士に求められる実務能力
例えば以下のような能力が実際の現場で求められます。
- 法律実務の正確な理解
関連法令の解釈・適用が的確にできる能力 - 労務トラブル対応力
労使間のトラブル解決や相談対応に必要な対人スキル、交渉力 - 労働・社会保険手続きの実務スキル
各種届出、算定基礎届、年金請求などの手続きをミスなくこなす能力 - 事務管理能力
クライアントや労働者の情報管理、報告書・資料作成能力 - コミュニケーション力
クライアントや担当官庁と円滑に連絡や調整ができる能力
上記のような能力・スキルは実務経験によって最も伸ばせますが、事務指定講習を受講した場合は再度復習を行ったり、労働局や社会保険労務士会などが開催するセミナーや説明会に積極的に参加し、最新の法改正や制度運用のポイントを学び続けることも有効です。
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まき社会保険労務士事務所 代表
社会保険労務士 牧 あや
まき社会保険労務士事務所
