2025年4月から「育休の手取り10割」が実現。出生後休業支援給付金とは?
2025年4月、共働き・共育てを推進するための新しい給付金「出生後休業支援給付金」が創設されました。これまでの「育児休業給付金」などに上乗せされるもので、「育休中の手取りが10割になる」として活用が促進されています。
【この記事でわかること】
- 出生後休業支援給付金が創設された理由
- 支給の要件、対象者、金額
- 「育休の手取り10割」ってどういう意味?
- 申請手続き
目次
出生後休業支援給付金とは
出生後休業支援給付金は、2025年4月から新たに創設された制度です。
共働き家庭の支援、男性の育児休業取得をさらに促すことを目的とした給付金です。この制度は、両親が子どもが生まれた後の一定の期間内に育児休業を取得することで、これまでの育児休業給付金などに、さらに上乗せされて給付されます。
背景にあるのは男性の育児参加による少子化対策
この制度が作られた最大の理由が、少子化対策です。
男性が育児に参加して夫婦間の負担が分担できれば、女性はキャリアを継続しやすくなり、また、男性は子に対する愛情や関心が高まるなど、出生率の向上につながると期待されています。
2024年の厚生労働省の調査によると、男性の育休取得率は30.1%(女性は84.1%)となり、調査開始から初めて3割を超えました。
産後パパ育休制度※ の創設など、近年は男性が育児に参加しやすい環境が整いつつあります。政府は今後、男性の育休取得率を2025年に50%、2030年までに85%にする目標を立てています。
※ 産後パパ育休
母親の産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度
育児休業時の給付金の全体像
子どもの出産前後に受け取れる給付金は複数あるため、全体像を理解することがポイントです。

| 給付金 | 対象 | 内容 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 ※ 公的医療保険 |
母 | 子を出産した際に、加入している公的医療保険から支給される一時金 | 50万円 |
| 出産手当金 ※ 健康保険 |
母 | 出産のために仕事を休んでいる間に、給与が支払われない場合に、健康保険から支給される手当 | 給与の2/3 |
| 出生時育児休業給付金 | 父 | 主に父親が子が生まれてから8週間以内に育休を取得した際に支給される給付金(産後パパ育休) | 給与の67% |
| 育児休業給付金 | 母 / 父 | 育児休業(原則、子が1歳になるまで)を取得した際に支給される給付金 | 給与の 67%〜50% |
| 出生後休業支援給付金 | 母 / 父 | 子の出産直後の一定期間に、両親ともに育児休業を取得した際に上乗せされる給付金 | 給与の13% |
| 育児時短就業給付金 | 母 / 父 | 育児休業終了後、2歳未満の子を養育するために時短勤務した際に支給される給付金 | 給与の10% |
この内、上から1つ目、2つ目の一時金と手当は、公的医療保険と健康保険から支給されます。
太字で記載されているものが、雇用保険から支給される給付金です。
支給要件・対象者
出生後休業支援給付金は以下の要件をすべて満たした対象者に支給されます。
- 雇用保険の被保険者
- 被保険者(主に父親を想定)が子の出生日(または出生予定日)から8週間後までに「産後パパ育休」または「育児休業」を通算14日以上取得する
- 被保険者の配偶者(主に母親を想定)が以下、いずれかに該当
- a:子の出生日(または出生予定日)から8週間後までに14日以上の育児休業を取得する
- b:「育児休業を要件としない場合 」に該当する
配偶者の「育児休業を要件としない」場合とは、以下のとおりです。
- 配偶者がいない
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者(専業主婦など)
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 1〜6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
被保険者が父親の場合は、上記条件の「a」に該当しない配偶者(母親)は「無業者(専業主婦など)」「自営業者やフリーランス」「産後休業中」いずれかに該当するため、自動的にこの要件を満たすことになります。
※ 子どもが出産予定日の前に生まれたか、後に生まれたかで、「産後パパ育休」または「育児休業」を取得する期間の条件が変わります(できるだけ、休みが取りやすくなるように考慮されます)。

支給期間と支給金額(手取り10割)
出生後休業支援給付金の給付日数は最大28日です。
給付金の金額は、以下の計算式で決まります。
| 休業開始時賃金日額※ × 休業期間の日数(上限28日)× 13% |
※ 休業開始時賃金日額 = 出生時育児休業又は育児休業開始前の直近6ヶ月に支払われた賃金 ÷ 180
※ 上限額は16,110円(月給約48万円。2025年8月1日時点。毎年同日に改定)
上記の金額が「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」に上乗せされます。
- 出生時育児休業給付金(上限28日)
休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67% - 育児休業給付金(子が1歳になるまで)※1回の給付額
休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

上記のように、出生後休業支援給付金が上乗せされることで、28日間は「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」は賃金額面の80%が支給されることになります。
育児休業中は健康保険や厚生年金の保険料が免除されます。また、育児休業にかかわる給付金は非課税であるため、所得税や住民税はかかりません(住民税は前年の所得分を支払うものなので、前年に所得がある場合は、育休中も支払い義務があります)。
結果、給付金として受け取る金額が休業前の賃金の手取り額とほぼ同等(10割)になります。これが「育児休業の10割支給」が実現する仕組みです。
※ 「育休で10割支給になるのは男性だけ」と勘違いされやすいですが、上記の通り、女性が育休を取得した場合にも「10割支給」となります。
関連記事:産休・育休中の社会保険料の免除をわかりやすく解説|いつからいつまで?
出生後休業支援給付金の申請手続き
出生後休業支援給付金は「上乗せされる給付金」ですので、単体での申請はできません。原則、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の申請書の中で、いっしょに行います(電子申請に対応しています)。
支給申請書にある、以下いずれかの項目に記入します(複数記入することはできません)。
- 「配偶者の被保険者番号」欄
- 「配偶者の育児休業開始年月日」欄
- 「配偶者の状態」欄

申請の期限(時期)は以下のとおりです。
- 出生時育児休業給付金
子の出生日(出産予定日前に出生した場合は出産予定日)の8週間後の翌日〜2ヶ月後の月末まで(出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合はその翌日から、2回目を取得した場合は2回目の取得が終わった翌日から申請できます) - 育児休業給付金(初回の支給申請)
被保険者が育児休業を開始した日の4ヶ月後の月末まで
当初は「出生後休業支援給付金」の申請をせず、育休の途中から条件を満たした場合は、別途、あとから出生後休業支援給付金の支給申請だけ行うこともできます。
その場合は、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」が支給されたあとに、申請を行います。申請の期限は、被保険者が(出生時)育児休業を開始した日の4ヶ月後の月末までです。
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岡山市のまき社会保険労務士事務所では「お客様の悩む時間をゼロにしたい」という思いのもとで、社会保険等届け出・就業規則の作成・給与計算・助成金等の申請を行っています。
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